大和総研主任コンサルタントの原田英始氏が、コラムで、日本公認会計士協会が3月10日に公表した「2014年度版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書」(監査人・監査報酬問題研究会)の内容についてコメントしています。
監査報酬の日米比較
監査報酬と社外取締役の関係
監査報酬の多寡とコーポレート・ガバナンス など
大和総研主任コンサルタントの原田英始氏が、コラムで、日本公認会計士協会が3月10日に公表した「2014年度版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書」(監査人・監査報酬問題研究会)の内容についてコメントしています。
監査報酬の日米比較
監査報酬と社外取締役の関係
監査報酬の多寡とコーポレート・ガバナンス など
「不祥事を起こした企業などが設ける第三者委員会の調査報告書を格付けする独立機関を、有志の弁護士らが立ち上げる。株主や消費者に評価と理由をわかりやすく公表し、社会の期待に応える十分な調査をしているかを示す。格付けに法的効力はないが、第三者委の活動に規律を持たせる効果がありそうだ。」
続き
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFP31002_R30C14A3MM0000/?dg=1
「さて3月25日の日経朝刊記事に、「企業の経済不祥事、日本では内部者関与が8割」という見出しで、海外では内部者が関与する経済不祥事が全体の5割程度であるのに対して、日本ではなんと8割に及ぶということが報じられていました。海外では外部第三者からの攻撃が多いということの裏腹かとは思いますが、調査をしたPwC(プライスウォーターハウスクーパース)の担当者の方も述べておられるとおり、日本企業では内部関係者関与による犯罪への意識が十分でないことも理由のひとつかと思います。
「政府は27日、6月にまとめる成長戦略の改訂版の目玉に、日本企業にコーポレートガバナンス(企業統治)の改革を促す対策を盛り込む方針を固めた。保険会社などの機関投資家が出資先企業との対話を通じて成長を後押しする行動原則「日本版スチュワードシップ・コード」の活用や、社外取締役の導入を促すことが柱。機関投資家や社外取締役の外圧で日本企業の経営の透明性向上と成長力強化につなげ、国内外からの投資をさらに増やす狙い。
企業統治をめぐっては不正な損失隠しが発覚したオリンパスなどの不祥事を受け、社外取締役や株主が経営監視の役割を強めるべきだとの声が強まっている。
今年2月から自民党は、取締役選任の在り方などについて企業の新たな行動基準を定めた「コーポレート・ガバナンス・コード」に関する議論を進めています。政府は、6月に提言をまとめ、成長戦略の改定に反映させたい考えであると報道されています。
日本取締役協会が、会社法改正案にも対応した「取締役会規則における独立取締役の選任基準」の2014年版を発表しました。会社法改正案に対応し、社外取締役の独立要件(親会社の関係者等の扱い、対象期間)なども追加・改訂されています。
初めて投稿させて頂きます。ガバナンスを中心に責任投資の調査に従事している者です。
先日SNS上でこちらの記事が複数シェアされ、反響を呼んでいました。
ソースは週刊現代ですが、「米国型ガバナンスを取り入れて短期経営に陥った」「株主利益を重視することで長期的な技術開発ができなくなった」という短絡的な意見は世間一般によく聞かれるかと思います。
現代ビジネス「元副会長、ウォークマンの産みの親ほか かつての幹部が実名告白 あぁ、「僕らのソニー」が死んでいく」
金融庁の『第6回日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会』資料がHPに掲載されました。
http://www.fsa.go.jp/singi/stewardship/siryou/20140227.html
『「責任ある機関投資家」の諸原則(案)≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~』についてのパブリック・コメントが開示されています。資料によると、投資家側だけでなく企業側のスチュワードシップ責任、コーポレート・ガバナンス・コードを策定すべきではないかといった意見が寄せられています。
本日のブルームバーグで『企業統治新基準を成長戦略に、社外取締役義務化も検討-自民・柴山氏』と題する記事が報道されましたのでご紹介します。
金融庁が、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)を公表しました。
一部抜粋
1.反社会的勢力への対応に係る監督指針等の改正
2.上場銀行における社外取締役設置に係る監督指針の改正
平成25年12月13日、「金融・資本市場活性化有識者会合」において、会社法改正や東京証券取引所の上場規則の改正の動きを踏まえ、上場している銀行及び銀行持株会社について、監督上、独立性の高い社外取締役の導入を促すことが必要との提言があった。これを踏まえ、上場銀行及び上場銀行持株会社における経営管理(ガバナンス)態勢について、少なくとも1名以上の独立性の高い社外取締役が確保されているかを検証することとする等、所要の改正を行う。