弁護士川井信之の企業法務ノート:取締役会の議案の無記名投票

大手流通企業の重要子会社の社長人事を否決した取締役会の決議は、無記名の秘密投票だったと報じられている。会社法は採決の具体的な方法については何も規定していないから、取締役会が秘密投票で行うと決めれば法的には問題ないようです。

弁護士川井信之氏は同氏ブログで「・・・・会社法上は、取締役会の決議の採決方法について記名投票(挙手等)によるか無記名投票によるかは会社の自由に委ねているとは言っても、では、何でもかんでも無記名投票にすることが許されるか、または、原則的な採決方法を無記名投票にすることは許されるか、と言われると、さすがにそこまでは許されないのではないか、と、条文上の明確な根拠はないにもかかわらず、感覚的には思ってしまいますね。・・・・」と綴っております。

デロイト トーマツ:「取締役会実態調査アンケート結果を公表」

最も足りない情報は「最高経営責任者等の後継者の計画の進捗状況」(38%)

本調査はJPX日経インデックス400銘柄企業(平成27年8月31日時点)及び有限責任監査法人トーマツで選定した企業の計509社を対象とし、2015年12月1日~12月25日に169社から回答を得た。

RIETI Paper: 「社長交代と企業パフォーマンス:日米比較分析」

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要旨: 「トップマネージメントは企業業績の重要な決定要因である。理論上では、取締役会が投資リターンを追求する株主に代わって、社長が企業のトップマネージャーとして適しているか どうかまたは経営努力をしているかどうかを監視し、業績が不振となれば 社長を強制交代 させてパフォーマンスを改善させる責任を持つ。しかし実際のトップマネージメントへの監 視は理論より複雑である。日本企業では金融機関、株式持合い会社、従業員主導でトップマ ネージメントの監視を行っていた歴史があり、これらのステークホルダーの企業経営目的が 企業パフォーマンスの最大化ではない場合、社長を強制交代した際にパフォーマンスが上昇 していない可能性がある。本稿は、日本とアメリカ企業の経営目的を比較するために、2000 年から2007 年に起こった社長強制交代前後の企業パフォーマンス、及び企業規模と負債比 率がどのように変化しているかについて日米比較の実証研究を行った。社長強制交代前は日 米両企業でパフォーマンスが悪化し、交代後はアメリカ企業でのみパフォーマンスが改善し ており、日本企業ではそのような改善が見られなかった。