5/15(金)までお申込みの方に講演資料をご提供します!/2020.04.27 【無料】ウェビナー『日本におけるハイブリッド型バーチャル株主総会~課題と機会 』

本日4/27(月)に開催されました本ウェビナーについて、約300名と非常に多くの方にご参加いただきました。本日ご参加されていない方でも、5/15(金)までにお申込みいただけますと講演資料をご提供いたします。ご提供方法について後日ご案内いたします。ご登録がお済みでない方は是非、お申込みください。(恐れ入りますが、ご提供まで1日要する見込みです。何卒ご了承の程よろしくお願い申し上げます。)

経産省から、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」が2020年2月26日発表されました。バーチャル株主総会とは、取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、リアル株主総会の場に存在しない株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加/出席することができる株主総会を言います。インターネット等の手段とは、物理的に株主総会の開催場所に臨席した者以外の者に当該株主総会の状況を伝えるために用いられる、電話や、e-mail・チャット・動画配信等のIT等を活用した情報伝達手段をいう。このガイドは、企業と株主・投資家が建設的な対話を行うために、諸外国の状況も踏まえ、株主総会当日のあり方について、新たな選択肢を追加的に提供する目的で作成されたものであります。ところが、コロナウィルスの影響で、大規模集会の開催が困難となる状況が発生し、株主総会の規模を縮小するための手段としてのバーチャル株主総会(VSM)に注目が集まっています。

コロナウィルスが開く新時代・バーチャル株主総会

経産省から、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」が2020年2月26日発表された。
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001.html
バーチャル株主総会とは、取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、リアル株主総会の場に在所しない株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加/出席することができる株主総会をいう。インターネット等の手段とは、物理的に株主総会の開催場所に臨席した者以外の者に当該株主総会の状況を伝えるために用いられる、電話や、e-mail・チャット・動画配信等のIT等を活用した情報伝達手段をいう。

東京株式懇話会:全株懇調査報告書を発表

「全株懇では、毎年7月に実施する全株懇調査(株主総会等に関する実態調査)について、株式実務を取り巻く法改正や最近の動向等を踏まえながら調査項目を検討し、その集計・取りまとめを行っております。
また、このアンケート結果を会員各社の参考に供しているほか、実務講習会等への資料提供を通じて実務により近いところでの情報提供に努めています。」

金融庁:「金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第5回)議事次第」

金融平成28年4月13日に金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」(第5回)が開催されました。

「1.基本的な考え方

企業と株主・投資者との建設的な対話のためには、株主・投資者の必要とする企業情報が、全体として、適時に、効果的・効率的に開示されることが必要である。現在、我が国の企業情報の開示に関しては、証券取引所上場規則(以下「取引所規則」という。)・会社法・金融商品取引法に基づく3つの制度が整備されている。制度開示の年度の実務をみると、多くの企業が、事業年度末後の早い時期に、取引所規則に基づき、比較的詳細な情報を記載した決算短信を公表した後、株主総会の3週間程度前に会社法に基づく事業報告・計算書類を提供し、株主総会後に金融商品取引法に基づく有価証券報告書を開示している。また、企業はそれぞれ内容を工夫して制度開示を行うほか、任意の開示も行うことにより、多様な情報開示に取り組んでいる。

一方、欧米諸国の年度の制度開示の実務をみると、

・ 米国においては、早い時期に自由な様式で作成したアーニングリリースを公表し、その後、株主総会までに十分な期間を置いて、証券法に基づく詳細な年次報告書を開示するとともに、年次報告書をもとに作成した株主総会資料を提供している。

・ 欧州(イギリス、フランス、ドイツ)においては、同様に、早い時期に自由な様式で作成したアーニングリリースを公表し、その後、会社法に基づく株主総会資料と証券法に基づく年次報告書の内容を事実上1つの書類として作成し、株主総会までに十分な期間を置いて、詳細な情報を開示している。

セミナー報告:「対話」の時代、株主総会とIRはどう変わるか? ~国際的な視点から~

broadridge

BDTIは、4月4日、ブロードリッジ・ファイナンシャル・ソリューションのクリス・ニクソン氏をお招きしてこれからの株主総会とIRについて考えるセミナーを開催しました。ニクソン氏の基調講演では、名義株主と実質株主、招集通知公開のタイミング、議決権行使の流れ等に関する現状の分析に続き、2026年の株主総会で想定される状況等について詳しくお話しいただきました。

BDTIについて

役員研修の経験と実績が豊富な会社役員育成機構(BDTI)は、日本企業のガバナンスの改善、コンプライアンス体制の強化、実行性のあるコーポレートガバナンス・コードの普及拡大を目指しています。現役・新任取締役、執行役員、部長クラスに「役員力」の基礎知識、役員としての視点と新たな気づき、世界のベスト・プラクティスを提供します。

証券保管振替機構など:「株主から剰余金の配当に関する提案が行われた場合の標準モデル」

「剰余金の配当(以下「配当」という。)の支払いに係る現行実務は、会社提案の配当議案が株主総会で可決されることを前提に、関係者が株主総会決議前から配当金支払事務を開始することにより成り立っており、配当に関する株主提案が行われ、当該提案が株主総会で可決される場合には対応できない仕組みである(取締役会決議で配当をすることができる旨の定款規定がない場合に限る。)。

全国株懇連合が「グローバルな機関投資家等の株主総会への出席に関するガイドライン」を発表

[日経]「企業の株式実務担当者でつくる全国株懇連合会(全株懇)は20日、海外投資家による日本企業の株主総会出席に関するガイドラインをつくったと発表した。海外投資家が株を預ける信託銀行が名義上の株主でも、実質株主として総会に出席するための方法をまとめた。海外投資家が総会に出席しやすくする狙い。

ガイドラインでは、企業側の裁量で傍聴を認めたり、名義株主の代理人として総会に出席したりする方法を紹介している。代理人となる場合は委任状とともに、海外投資家による議決権行使が適切かどうかの証明書面を信託銀に提出してもらうよう提案している。

経済産業省:「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会を設置」

「経済産業省は、持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進に向け、株主総会プロセスの電子化を促進するための課題や必要な措置等について検討を行うため、「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」を設置します。

主な検討事項
(1) 株主総会招集通知等の提供の原則電子化に向けた課題と方策
(2) 議決権行使プロセス全体の電子化を促進するための課題と方策
(3) 株主総会関連の適切な基準日設定に向けた対応策 等」

http://www.meti.go.jp/press/2015/11/20151104002/20151104002.html