アメリカ連邦量刑ガイドラインから学ぶ内部統制

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アメリカに連邦量刑ガイドラインというものがあります。犯罪の量刑基準を定めたガイドラインですが、8章は企業に対する罰金の考え方を定めています。その中で犯罪を防止・探知するための有効な措置を講じていた企業は、情状酌量されて、罰金が下がるという考え方が示されています。有効な措置とは何か、条件も定められており、内部統制システムを考えるときの参考になります。ここでは、その条件が記載された部分とそのコメンタリー(解説)をご紹介します。

大熊将八著:「進め!東大ブラック企業探偵団」

すすめ
現役東大経済学部生がの大熊将八が書く、「Tゼミ」企業分析ノートのノベライズ。
問題企業、業界を徹底分析して実態に迫る、ますます残酷な社会となる日本で、幸せに「働ける会社」「働けない会社」とは?……『未来工業』『キーエンス』『日本M&Aセンター』……ニッポンを救うホワイト企業はここだ!!

NHK: 「オリンパス内部通報訴訟 不当な扱いしないと和解」

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「大手精密機器メーカー、オリンパスの社内に不正があると内部の窓口に通報したため不当に異動させられたと訴えて勝訴した社員が、その後も不当な扱いを受けたとして再びオリンパスを訴えた裁判で、会社側が今後、不当な扱いをしないと約束することや解決金を支払うことなどを条件に和解が成立しました。

モリソン・フォスターFCPAグローバル反腐敗行為チーム:「国際的腐敗行為防止事件の展開 2015年10月の10大ニュース」

「多忙な社内弁護士やコンプライアンス専門家に全体像を掴んでいただくため、10月の国際的腐敗行為防止事件の展開のうち最も重要なものについて、要約と、一次情報源のリンクを提供する。10月は、1件のSECのみによるFCPAに関する企業との和解、FCPA刑事手続件数の明らかな減少がエンフォースメントの中で腐敗行為防止はもはや優先事項ではないことを意味するものではないことの理由についてのDOJの説明、FCPAに関する内部告発者事件における重要な判決、そのほか米国内外で腐敗行為防止事件のさまざまな展開が見られた。
2015年10月の10大ニュースは以下のとおりである。

1.中国の合弁会社に対し実効性のある内部統制を維持しなかったとの容疑に関し、SECがBristol-Myers Squibbと1400万ドルで和解

共同通信: 【東芝・不適切会計問題】「企業統治の優等生」のずさんな実態 端緒は内部告発 危機感乏しくダメージ拡大

東芝の不適切会計問題は第三者委員会の調査報告書が発表され新たなフェーズを迎えました。これまでの経緯をまとめた共同通信の記事では、昨年当局に内部告発があってからの経営陣の危機意識の薄さが指摘されています。

「監視委は昨年12月に検査開始を決定。情報収集を進め、ことし2月、検査に着手した。」

「しかし、東芝経営陣の動きは鈍かった。社内の調査委員会を設置したのは、検査が入った約2カ月後の4月。」

「内部告発がきっかけとなり、第三者委員会の調査が「企業統治の優等生」とされた会社のずさんな実態を暴いた。問題発覚当初の経営陣の危機感が乏しかったことも、経営へのダメージを拡大させた。」