「外国為替及び外国貿易法(FEFTA)の一部を改正する法律案」に関する日本CFA協会とCFA協会(APAC)による共同調査結果について

「外国為替及び外国貿易法(FEFTA)の一部を改正する法律案」に関する 日本CFA協会とCFA協会(APAC)による共同調査結果について–> FEFTA
に賛成か反対か:70%が反対、ほぼ 20%が分からない

外国から日本への投資の流れへの影響: 86%が「良くない」か「とても良くない」影響 があると回答。」

経済産業省「第3回 新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」

2019年11月21日、経済産業省にて「第3回 新時代の株主総会プロセスの在り方研究会」が開催されました。第3回の研究会では、株主総会において企業と株主・投資家の建設的な対話を促すための新たな環境整備として、ハイブリッド型バーチャル株主総会に係る論点について議論されました。”リアル”株主総会と、インターネット等の手段を用いて審議等の確認・傍聴 および会社法上の出席を可能とする”バーチャル”株主総会。両者を組み合わせた ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施および普及に向けて、内外の具体的な事例を踏まえながら今後の課題が整理されました。

一橋大学大学院グローバル金融規制研究フォーラム開設記念コンファレンス 「金融デジタライゼーションの進展に伴う金融サービスの変化と金融規制監督の今後の展望」(12/17)

2019年12月17日(火)に一橋大学一橋講堂にて、一橋大学大学院グローバル金融規制研究フォーラム開設記念コンファレンス 「金融デジタライゼーションの進展に伴う金融サービスの変化と金融規制監督の今後の展望」が開催されます。
本コンファレンスでは、弊機構の監査役である一橋大学大学院経営管理研究科 教授・野間 幹靖氏が登壇され、金融デジタライゼーションの進展に対応した金融規制・監督の在り方について、金融サービス提供者及び金融規制当局の双方の観点から、今後の方向性を展望します。

日本の働き方改革

2019年7月12日、ワシントンDCのグルーム法律事務所の会議室を借り、日米協会主催で、日本の働き方改革について説明するセミナーを行った。改革の背景(政治的背景とオフィス事情)、法律改正のポイント、生産性向上の問題点と鍵、若年層の就職活動と職業意識、非正規労働者の保護、日本でビジネスをする企業への示唆について、プレゼンテーションを行った。参加者から上がった質問や意見は次の通りである。

重要な事項の虚偽記載

日産とゴーン氏が行ったとされている、報酬を過少に記載した虚偽記載の「重要性」について、弥永真生教授のエッセイが出た(ビジネス法務3月号)。会計にも詳しい弥永教授らしく、有価証券報告書様式の記載上の注意にも触れた、詳細な議論がなされている。意外に思う人もいるだろうが、結論は「重要性あり」だ。ごくごく簡単に彼の3つの論拠をまとめてみた。

ゴーン氏の報酬過少記載は重要事項か

ゴーン氏と日産は有価証券報告書虚偽記載罪で起訴されている。金融商品取引法は、有価証券虚偽記載行為について、刑事責任の他に民事の賠償責任も規定する。日産は、遠からず、投資家から損害賠償を求める民事訴訟に直面するだろう。民事訴訟で予想される争点の1つに「重要性」がある。金融商品取引法は重要な事項の不実記載を虚偽記載として問題視し、軽微なものは等閑視する。

「ライブドア事件とは何だったのか」(ニコラス・ベネシュ)

日本経済新聞オンライン版に、10月1日、「ライブドア事件とは何だったのか」というコラムが掲載されました。スキャンダル後の独立社外取締役として、金商法訴訟に対する防衛戦略の担当役員を務めた私としては、「事件は何だったか」についてコメントしたい見解が多々あります。

1)虚偽記載は確かにあったが、特捜部の劇場型捜査はやりすぎだった。家宅捜査を始めた時点では何を探しているか分からなかった。(普通なら、捜査開始前にNHKを呼んでいる場合ではなかった。)

2)他の不正事件事例と比較し、捜査のやり方および個人が受けた処罰には不公平さの印象(事実)が残った。

3)結果、日本の若者の起業家精神、新しいことへの挑戦する野心、「おじさん」が支配する社会・システムに対する信頼に冷や水を浴びせた。LDは上手に経営され、整合性がある「戦略」を持つ企業ではなかったが、若者にとっては「我々も会社を作って、面白いことができる!」象徴的な存在だった。

4)事件は、TSEに自社コンピューターのキャパシティー増設を加速させた。(事件当時、LDの発行済み株式総数は全上場企業の株式総数の何と30%以上だった。(!!))

また、

5)私が当時主張したように、即座に上場廃止されず猶予期間をもたせるための「特設注意市場」が設けられた。(これは明らかにLD事件の反省にたって、東証にて2007年11月に設立された制度。)

6)金商法の新しい条文であった21条の2の初めての適用として日本の金商法解釈にとって歴史的に重要な判例がでた事件だった。同条文は民間原告による(民事)訴訟が大幅に楽になっただけではなく、被告企業に立証責任を転嫁する(米国に存在しない)とても厳しい法律である。したがって、当時、私は訴訟の防衛・反証を「因果関係」で争うために多数の経済学者、アナリスト、内外の法学者など(10社?)を集めてありとあらゆる手段をとった。事件は、数年前の法改正で厳しさが緩和され、strict liabilityから「過失責任」にかわる原因の一つだった。

この経験を踏まえて、

7)私は役員研修に特化する「公益社団法人会社役員育成機構(BDTI)」を設立した。

私は堀江さんに会った事はないが、同氏が事件後に少なくとも日本では「回復」して活躍されている事実は若者にとって失敗から立ち直るチャンスはあるという事例として、最終的にはプラスの面もあったのではないかという気がしています。
–ニコラス・ベネシュ

2018.10.04 会社役員育成機構(BDTI)の『国際ガバナンス塾』(一日役員研修プログラム)

会社役員育成機構(BDTI)では、コーポレートガバナンス・コードの提唱者であるニコラス・ベネシュを初め各分野の専門家が、取締役や監査役としての基本的な知識を身につけるための研修「国際ガバナンス塾」を定期的に開催しています。執行役・部長など役員を支える立場の方々にとっても、この知識は不可欠なものです。ケース・スタディを随所に組込んだ実践的な研修です。

BDTI 日米クラスアクション・リスク管理研究会報告書(第4号)

本号からお読み頂く方のために。BDTIは、日米のクラスアクションを比較し、日本企業が取り組むべきリスク管理を考えるセミナーを2017年1月に実施した。多くの有意義な提言がなされたが、同時にクラスアクションを研究する場の必要性も認識された。こうして始まったのが、本研究会であり、研究成果をまとめたのが本報告書である。(第1号はこちら)(第2号はこちら(第3号はこちら)

Ⅰ. 本研究会の目的目的
Ⅱ. 本研究報告書の利用上の注意と構成
Ⅲ. 日米クラスアクション制度の俯瞰
Ⅳ. 米国クラスアクション制度の概要と実務上の問題
1. 国におけるクラスアクションとは
2. 米国におけるクラスアクションの動向
3. クラスアクション手続の概要
4. クラスアクションにおける証拠開示手続をめぐる問題
5. クラスアクションの防御戦略
6. クラスアクションの和解戦略
7. 和解と経営判断-企業存続にかかわる事態を避けるために
Ⅴ. 新法によるわが国制度の概要と実務上の問題点(以下本号)
1. 新法制度の背景
2. 新法の特徴
3. 新法による手続の流れ
4. 特定適格消費者団体
5. 新法のリスクと対象事案のイメージ
6. 考えられる対策

企業開示情報の著作権の取扱についての提言

ニコラス ベネシュ (個人として)
2018年6月25
  1. 企業開示情報の果たす役割
  2. 対象となる企業開示情報
  3. AIの活用と著作権法上の問題点
  4. オープンデータに関する政府の取り組みでは解決されないこと
  5. 提言
  1. 企業開示情報の果たす役割

上場企業のコーポレートガバナンスの強化に関して、機関投資家の受託者責任を定めたスチュワードシップ・コードが制定される一方、企業に対してはコーポレートガバナンス・コードの遵守が求められ、これらが車の両輪となって機能することにより、日本企業の持続的な成長が促されることが期待される。その際に重要となるのが各種の企業開示情報である。多くの企業情報がインターネット上に溢れかえっているデータマイニングの時代において、多数の企業(例えば東証一部上場企業の全社)のデータをいかに的確に把握して効率的に比較・分析・検討するかが投資家にとっての重要な関心事であり、そのような比較検討を容易に行えるような環境を整えることは、コーポレートガバナンスの更なる充実に向けた重要課題と言える。