コーポレートガバナンス報告書 実効主義 vs 形式主義

6月総会企業のコーポレートガバナンス報告書(CG報告書)の締切りが年末に迫り、多くの企業が提出を急ぐ中、提出されたCG報告書の比較分析により、企業のコーポレート・ガバナンス向上への取組みの本気度がますます問われるようになってきています。

BDTIでは、9月に役員研修に関する方針、12月に役員指名方針の情報開示に関してCG報告書を分析し公表しました。

指名方針等についてのコーポレートガバナンス・コード 対応調査結果

指名方針等についてのコーポレートガバナンス・コード対応調査結果

公益社団法人会社役員育成機構(BDTI)
2015年12月1日

【はじめに】
6月1日より施行されたコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)では原則3-1(iv)*において、取締役会は経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きの情報を開示することを企業に求めている。また3-1(v)において、取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明を企業に開示するよう求めている。そこで各企業の役員の指名を行うに当たっての方針と手続き、また選任・指名理由についての開示状況を、6月1日から11月13日までに提出された上場企業105社のコーポレートガバナンス報告書等を対象に調査分析を行った。

サイバーエージェント(CA)の株主招集通知は「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明

ⅳ. 社外取締役を置くことが相当でない理由
 現在、独立性の高い社外監査役2名が監査を実施しており、社外からの経営への監視・助言機能が十分に働き、その客観性・中立性が確保されていると考えておりますが、社外取締役を選任することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。
しかしながら、その候補者には、当社経営・企業価値への理解及び当社経営からの独立性を有する必要があると考えております。適任者候補が見つかり、当該人物の同意が得られれば選任する方針でありますので、適切な人材の確保に向けて努めてまいります。

http://www.cyberagent.co.jp/files/topics/11317_ext_16_0.pdf

日本取引所グループ:「独立社外取締役委員会立ち上げ」

日本取引所グループの清田瞭・最高経営責任者(CEO)は25日午後の定例記者会見で、独立社外取締役委員会を2016年3月期中に設けると話した。
25日に更新されたコーポレートガバナンス報告書に今後の「独立社外取締役委員会」に関して以下のように明記している。

大和総研:「監査等委員会設置会社の現況」

「監査等委員会設置会社への移行(又は移行予定)を開示した上場会社が、189 社確認された(2015年6月26日現在)。本稿では、これらの上場会社の株主総会招集通知(及びその参照書類)、「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」(以下、コーポレート・ガバナンス報書)、独立役員届出書、適時開示資料などに基づき、監査等委員会設置会社(及び移行予定会社)の現況を紹介する。

スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議に係る意見~スチュワードシップ・コード実施に関するアンケート調査のご提案~

                                                                                          2015年10月20日
金融庁総務企画局企業開示課
(フォローアップ会議事務局)御中
                                                       スチュワードシップ・コード実施調査研究会*

スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの
フォローアップ会議に係る意見
~スチュワードシップ・コード実施に関するアンケート調査のご提案~

1.趣旨
われわれは、スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードの普及・定着が、わが国の成長戦略を実現させる上で必要不可欠だと確信しております。特に、資産保有者(アセット・オーナー)である年金基金等が、スチュワードシップ責任への積極的な取り組みを行うことが鍵を握ると考えています。

ACCJ意見書:「GPIFはコーポ レート・ガバナンス・コードを支持すべき」

 「在日米国商工会議所(ACCJ)は、昨年の日本政府による 機関投資家向けスチュワードシップ・コードおよびコーポ レート・ガバナンス・コード(以下、「ガバナンス・コード」) 導入を歓迎する。しかし日本の国家年金基金であり、 世界最大の年金基金である年金積立金管理運用独立 行政法人(GPIF)が能動的にスチュワードシップ・コードに 則った役割を果たさない場合、新たなコードの実効性および 日本の公的・企業年金が自らの年金負債に対応する支払 能力は損なわれるかもしれない。

金融庁: 「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議に係る意見募集について」

「  「『日本再興戦略』改訂2015」(平成27年6月30日閣議決定)においては、「昨年2月に策定・公表された『ス チュワードシップ・コード』及び本年6月に適用が開始された『コーポレートガバナンス・コード』が車の両輪となって、投資家側と会社側双方から企業の持続 的な成長が促されるよう、積極的にその普及・定着を図る必要がある。」とされています。

金融庁、スチュワードシップ・コード及びCGコードのフォローアップ会議開催

金融庁は、9月24日、第1回スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議を開催し、東京証券取引所が分析した「コーポレートガバナンス・コードへの対応状況及び関連データ」が公表されました。

分析は、本年6月から8月末までに開示された東証1部と2部上場企業68社を対象に行われ、コードの「実施」あるいは「実施しない」場合の説明事例を紹介しています。株式の政策保有の方針、政策保有株式の議決権行使基準について特に取り上げています。