なぜ今、取締役会議はデジタル化されるのか。

現在の企業は、業界を問わず、新たな規制やサイバーリスク、および地政学的リスクなど大きな課題に直面している。このような環境の中、競争力を維持していく為に、取締役会の役割はますます重要となってきている。

実際、取締役会が率先して業務効率化への取り組み、および異なる部署や人間同士の連携を高めている企業ほど、競争力維持のみでなく新規事業への参入や株主に対する企業価値の提供などに対しても高い評価を得ている。このような企業では、取締役各々がこれまでの古い体質から脱却し、積極的にこれまで以上の役割を担うよう努めている傾向が高い。また、その為の最新テクノロジーを常に注視し、積極的に活用している。

経営デザインシートの活用方法を考える

内閣府に設置された「知財のビジネス価値評価検討タスクフォース」が、2018年5月「経営デザインシート」を公表した。この1枚紙のシートの使用目的を私なりに咀嚼すると、こうだ。企業が現在の力を把握し、外部環境を踏まえて将来のあるべき姿を描き、到達に必要な戦略を構築するプロセスのきっかけとなる。このシートは、「経営をデザインする」と題された報告書の付随資料であり、参考資料とともに注目を集めている、と言われている。

第14回 CGS研究会(CGシステム研究会)グループ・ガバナンス・ガイドライン骨子案

経済産業省のCGS研究会でグループ・ガバナンス・ガイドラインの骨子案が2月13日に発表されました。背景となるこれまでの委員会の議論の内容及び直近で経産省が実施したコーポレート・ガバナンスに関するアンケート結果の資料も事務局説明資料として公表されました。

重要な事項の虚偽記載

日産とゴーン氏が行ったとされている、報酬を過少に記載した虚偽記載の「重要性」について、弥永真生教授のエッセイが出た(ビジネス法務3月号)。会計にも詳しい弥永教授らしく、有価証券報告書様式の記載上の注意にも触れた、詳細な議論がなされている。意外に思う人もいるだろうが、結論は「重要性あり」だ。ごくごく簡単に彼の3つの論拠をまとめてみた。

日産自動車のコーポレート・ガバナンス報告書

(2018年12月25日提出。1-2頁の抜粋)

「当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報1.基本的な考え方コーポレート・ガバナンスの充実は、当社の経営の最重要課題のひとつである。当社のコーポレート・ガバナンスにおける最も重要なポイントは、
経営陣の責任の明確化であり、当社は、株主及び投資家に向けて明確な経営目標や経営方針を公表し、その達成状況や実績をできるだけ早く
また高い透明性をもって開示している。これによって経営陣の責任を明確にし、コーポレート・ガバナンスの充実を図っている。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

準備するということの重要性:役員会議の議事録をビジネスの武器に変える方法

役員会議の内容を記録するにあたり適切な準備をしておくことは賢い習慣というだけにとどまらず、正確で簡潔な議事録作成の基本を押さえておくことで会議参加者に対しても高い貢献となります。 会議が始まる前にノートを取る準備時間を持つことで、ディスカッション中の混乱を避け、記録過程でのミスを減らし、全体的な効率を高めることが出来ます。 正確かつ生産性の高い議事録を作成するには、次の3つの手順を押さえておくと良いでしょう。

「企業統治、何が足りないか(中) 経営人材育つ人事・評価を」(日経経済教室)

今日掲載された、ニコラス・ベネシュの記事です。

「ポイント
○企業統治改革は実績求められる新段階に
○外部のプロ人材を生かす仕組みも乏しく
○取締役会の監督機能強化には研修カギに 」 その他

抜粋:「しかし、監督と執行が分離していない従来型の「マネジメントボード」で育った取締役は、必ずしもこの変化を十分に理解していない。権限の委譲を進めようとしている企業でも、モニタリングボードのあるべき姿や議題内容を模索しているのが現状だ。取締役会がモニタリングボードを目指すと宣言しても、社外取締役から業務に関する細かい質問が続くようだと、大所高所から長期的な課題を議論する時間がなくなる。

試算:日産が支払うことになる損害賠償額はいくらか

ゴーン氏の刑事事件が進行している。刑事事件だけではことは終わらない。日産が投資家から民事事件を提起されるのは、時間の問題である。ゴーン氏の報酬過少記載に起因して、日産からはかなりの資産が流出すると見込まれる。資産流出の一番大きな部分を占めるのは、投資家が提起する損害賠償請求訴訟であろう。一体いくらの資産流出となるのか、計算を試みた。投資家からの請求に利用される条文の中心となるのは、金融商品取引法21条の2第2項である。この条文は、立証責任を被告に転換し、公表日の前1ヶ月間の株価平均と、公表日の後1ヶ月間の株価平均を計算し、その差分を損害であると推定する。

金融庁、「記述情報の開示に関する原則(案)」公表

金融庁は、金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告(平成30年6月28日公表)の提言を受け、ルールへの形式的な対応にとどまらない開示の充実を図るため、企業が経営目線で経営方針・経営戦略等、経営成績等の分析、リスク情報等を開示していく上でのガイダンスを、記述情報の開示に関する原則(案)として取りまとめました。