山口利昭弁護士ブログ『ビジネス法務の部屋』に、トヨタ社の急加速発信問題について、DOJ(米国司法省)との間で刑事訴追に関する司法取引が成立した件についてコメントが掲載されました。
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2014/03/post-1467.html
山口利昭弁護士ブログ『ビジネス法務の部屋』に、トヨタ社の急加速発信問題について、DOJ(米国司法省)との間で刑事訴追に関する司法取引が成立した件についてコメントが掲載されました。
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2014/03/post-1467.html
「規制の虜(きせいのとりこ、英:Regulatory Capture)とは、規制機関が被規制側の勢力に実質的に支配されてしまうような状況であり、この状況下では、被規制産業が規制当局をコントロールできてしまう余地がありうる。政府の失敗の1つである。その場合には、負の外部性が発生しており、そのような規制当局は、「虜にされた規制当局(captured agencies)」と呼ばれる。」
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE%E8%99%9C
お時間があれば、ぜひ英語版をお読みください。日本を含め、複数の事例が取り上げられており、興味深い内容となっています。日本の事例としては原子力業界と原子力安全・保安院、製薬業界と厚生労働省の関係が挙げられています。
大手タイヤメーカーのブリヂストンが自動車部品の価格カルテルに関与したことを
認めて、4億2500万ドル(約435億円)の罰金を支払う司法取引 に同意したことを発表しました。 ブリヂストンは2011年に別の価格カルテル事件に関わっており、今回再摘発された形でああるらしいです。
ブリヂストンのプレっす・リリース
http://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/pdf/Bridgestone_News_Release-Japanese.pdf
当セミナーは、満席のため申込みを締切りました。
キャンセル待ちをご希望の方はBDTI事務局 info@bdti.or.jp までご一報ください。キャンセル待ちが出るかどうか保証は致しかねますのでその点はご了承ください。
1月9日、大和総研HP内コラムで、金融調査部 主任研究員 横山淳氏が、11月に国会に提出された会社法改正法案に盛り込まれた監査等委員会設置会社について、委員会設置会社、監査役会設置会社と比較解説しています。
本セミナーは、お申込み数が定員に達したため受付を締め切りましたが、引き続きお問い合わせを頂戴しているため、再度の開催を検討しております。次回の開催についてご興味がおありの方は、下記BDTI事務局にメールにてご一報ください。開催が決まりましたらメールにてご案内をお送りいたします。
info@bdti.or.jp
********************************************************
落合誠一教授が2008年の講演に使った資料の部素晴らしいコーポレート・ガバナンス・コードとソフト・ローの役割についての説明です。
http://bdti.mastertree.jp/f/i4w1j7e2
(日本は「スチュワードシップ・コード」と一緒に会社法における「遵守又は説明」原則も導入すると、次の展開は「コーポレート・がばなんす・コード」の導入のはずなので、この論文が説明する課題と歴史は特にタイムリーであると思われます。)