「コーポレート・ガバナンス規制における補完性と柔軟性 -イギリスにおける『遵守又は説明』規定の生成と展開」 (谷口友一)

(日本は「スチュワードシップ・コード」と一緒に会社法における「遵守又は説明」原則も導入すると、次の展開は「コーポレート・がばなんす・コード」の導入のはずなので、この論文が説明する課題と歴史は特にタイムリーであると思われます。)

第1章はじめに
第2章『真実かつ公正な概観』規定と離脱規定の沿革
第1節1948年会社法による『真実かつ公正な概観』規定の導入
1.『真実かつ公正な概観』規定の導入以前
2.ロイヤル・メイル社事件の発生
3.1947年会社法及び1948年会社法の成立
第2節離脱規定の導入と離脱事項の拡張
1.EC 会社法第4指令の成立
2.1981年会社法及び1985年会社法による離脱規定の導入
3.1989年会社法による離脱事項の拡張
第3節小括
第3章最善慣行と『遵守又は説明』規定の生成と展開
第1節イギリスにおけるコーポレート・ガバナンス改革
1.取締役会に対する法規制の状況
2.キャドバリー報告書『遵守又は説明』規定の生成
3.グリーンブリー報告書取締役の報酬規制への拡大
4.ハンペル報告書キャドバリー報告書に対する反省
5.統合規範三委員会報告書の統合
第2節アメリカにおけるコーポレート・ガバナンス改革とイギリスへの影響
1.エンロン事件とイギリスでの反応
2.ヒッグス報告書非業務執行取締役の役割及び有効性に関する検討
3.スミス報告書監査委員会の役割に関する実務への指針
4.コーポレート・ガバナンスに関する統合規範最善慣行の改善及び
強化
5.統合規範の改正に伴う上場規則の修正
第3節小括
第4章終わりに

http://bdti.mastertree.jp/f/8d2pxanm

BDTIについて BDTIでは、取締役や監査役など役員として、また業務執行役、部長など役員を支える立場の方としての基本的な能力を身に着けるための役員研修「国際ガバナンス塾」を定期的に開催しています。(オーダーメイド役員研修も、承っております。)また、「会社法」「金商法」「コーポレートガバナンス」の基礎をオンラインで学べる低価格のeラーニングコースを提供しています。詳細はこちらから。講座の概要は以下の通りです。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください