(金融庁) 「みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について」

金融庁のウエッブサイトより: 「みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対して行った検査結果、及び、それを踏まえた両社からの報告内容等を踏まえ、本日、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループそれぞれに対して、以下を内容とする行政処分を行いました。」

[ リンク: http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131226-1.html ]

「 I.命令の内容

【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項)

1.平成26年1月20日(月)から平成26年2月19日(水)までの間、4者提携ローンにおける新規の与信取引を停止すること。

各国による腐敗防止法のエンフォースメント状況 -Trace Global Enforcement Report

各国による腐敗防止法のエンフォースメント状況  ー”Unfortunately, little data is consistently available on the pace of, and trends in, international anti-bribery enforcement, although such information is essential to understanding the extent to which countries are enforcing their anti-bribery statutes and encouraging greater transparency in global business.

会社法改正法案の国会提出

「2013年11月29日、会社法改正法案が国会に提出された。ただし、会期が12月6日までのため、継続審議とした上で、来年(2014年)の通常国会での成立を目指す可能性が高いだろう。」

http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/commercial/20131205_007976.html

法案の概要

http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/commercial/20131205_007976.pdf

解説
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/57d1e4ff7477e24b125e5996e96abfe5

野村証券: 「会社法では見送り、上場ルールでは努力義務 - 次の焦点は「独立性」

「改正会社法では選任義務化見送りだが、これは想定通り

11 月29 日、「会社法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開催中の第185 臨時国会に提出された。同法の見直しは、既に12 年9 月に要綱がまとめられていた。昨今の企業不祥事を受け、社外取締役の選任義務化が議論された模様であるが、結果的には、社外取締役を設置しない場合、設置することが相当ではない理由を定時株主総会で説明することとなり、選任義務化は見送られた。

ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)より・「みずほ事件 」「阪急阪神ホテルズ 」や「 旧役員がオブザーバー 」その他のテーマについて

ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)からご紹介致します。

阪急阪神ホテルズはなぜ第三者委員会を設置しなかったのか?
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2013/10/post-afca.html

みずほ銀行の反社会的勢力融資と金融検査体制転換の本気度
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2013/09/index.html

みずほ反社会的勢力融資問題-なぜ監査役は蚊帳の外?
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2013/10/post-95ac.html