金融庁のウエッブサイトより: 「みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対して行った検査結果、及び、それを踏まえた両社からの報告内容等を踏まえ、本日、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループそれぞれに対して、以下を内容とする行政処分を行いました。」
[ リンク: http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131226-1.html ]
「 I.命令の内容
【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項)
1.平成26年1月20日(月)から平成26年2月19日(水)までの間、4者提携ローンにおける新規の与信取引を停止すること。