会社法改正の要点をまとめる、MOFOその他の役に立つメモ

MOFOとKPMGは、会社法改正について、以下の役に立つまとめを発行しました。

MOFO – 会社法改正の要点-社外取締役-5-2014
http://bdti.mastertree.jp/f/exobi96n

MOFO – 会社法改正の要点-Cash Out-4-2014
http://bdti.mastertree.jp/f/x2pitwb7

MOFO – 会社法改正の要点-支配株主-4-2014
http://bdti.mastertree.jp/f/9pf8hvub

MOFO-会社法改正の要点-監査等委員会設置会社-5-2014
http://bdti.mastertree.jp/f/xl1frta5

住友電工カルテル:株主訴訟5億円で和解 再発防止盛る

「光ケーブルなどを巡るカルテル10+件で、課徴金約88億円を納めた住友電気工業(大阪市)の株主が当時の経営陣に同額の賠償を求めた株主代表訴訟は7日、経営陣側が会社に解決金5億2000万円を支払う内容で大阪地裁で和解した。原告の代理人によると、株主代表訴訟の和解額としては過去最高となり、原告側の求めた再発防止策などの主張も盛り込んだ内容になった。」と毎日新聞で報じられています。

独禁法違反では、国内外での課徴金の支払いに加え、今後こうした株主代表訴訟の可能性も高まり、企業にとっては大きなダメージとなることが改めて示されました。

国際カルテル被告、海外で初の引き渡し(日経)

5月5日日本経済新聞法務欄と日経電子版で、『カルテル被告、米へ引き渡しも 日本側の対策急務 』と題する記事で、米国法務省が外国人に禁固刑を科す姿勢を強化し始めており、日本企業幹部も国際カルテルに絡んで引き渡しを要求してくる可能性もあり、カルテル防止策の徹底を指摘しています。

記事によると、米国独禁法に違反した個人に対する禁固刑の刑期は長期化する傾向にあり、実際に引き渡しが実現すれば本人、企業のダメージは大きく、企業として明確なカルテル防止策が求められているとしています。

http://www.nikkei.com/article/DGXNZO70755840T00C14A5TCJ000/ 

会社法改正案、「チッソを適用対象外に・修正案可決」

「会社法改正案では、親会社が子会社の株式を売却する際、特別決議の義務づけが盛り込まれている。

きのうの衆院・法務委で、日本維新の会は、水俣病未認定患者救済法で、チッソが子会社の株式売却益を、患者の補償・債務の返済にあてるとされていることから、チッソに特別決議を義務づけると、子会社の株式を売却しにくくなり、法律による補償の枠組みに影響が出かねないとして、チッソを適用対象外とする修正案を提出した。
そして会社法改正案・修正案は全会一致で可決された。、、、」

http://jcc.jp/news/8268128/

ビジネス法務の部屋 『日本企業は手続的正義にどう対応すべきか?-海外不正リスク』

山口利昭弁護士ブログ『ビジネス法務の部屋』で海外不正リスクについて、日本企業は以下に対応すべきか、最近のアンチトラスト事例で証拠を隠したり、廃棄したことが司法妨害罪として、新たな司法取引のネタにされていることが指摘されています。
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2014/04/post-9087.html

BDTIでも、グローバル・コンプライアンス研修に対する日本企業からのご依頼が増えています。近年のコンプライアンスに関する世界的なトレンドを見誤ることが潜在的に大きなリスクとなる可能性が出てきています。

丸紅野FCPA違反に関する和解合意書 (criminal plea agreement)

丸紅は、3月19日、発電事業向け案件の受注に絡んだインドネシア当局者への贈賄に関連して米海外腐敗行為防止法(FCPA)違反に問われていた問題で、8800万ドル(約90億円)を支払う司法取引で米司法省と合意しました。

Plea agreement text: 

http://ja.scribd.com/doc/214032674/Marubeni-Plea-Agreement 

 

 

 

丸紅、海外腐敗行為防止法違反問題で8800万ドル支払い

丸紅は、3月19日、発電事業向け案件の受注に絡んだインドネシア当局者への贈賄に関連して米海外腐敗行為防止法(FCPA)違反に問われていた問題で、8800万ドル(約90億円)を支払う司法取引で米司法省と合意しました。

米司法省のプレスリリースでは、「丸紅はルールを順守せず、さらに政府調査にも協力しなかった」、「その結果、丸紅はインドネシアでの不正な事業慣行が招いた結果に直面している」と述べられ、調査への同社の非協力的な姿勢が厳しい結果を招いたと、国際法律事務所モリソン・フォスターのレポートで指摘されています。

アジアで強化される腐敗防止法適用

国際法律事務所モリソン・フォスターが『Anti-Corruption Developments to Expect in Asia in 2014』と題するレポートで、中国をはじめとするアジア地域の各国で腐敗防止法の適用が今後さらに強化される傾向にあること、そして、欧米先進国の腐敗防止法強化の流れ、TPP合意のために腐敗防止の取組が不可欠なことなどその背景が説明されています。

高い経済成長を見込んで依然アジアに進出する企業が増加する中で、海外子会社を含めたグループ全体でのコンプライアンス、内部統制などの向上がさらに求められることになります。