向こう数ヶ月の間に、米国の証券取引所に上場している海外民間発行体は、ドッド=フランク法によって導入される新しい米国のコーポレートガバナンス要件について考慮することになる可能性がある。ドッド=フランク法のほとんどのコーポレートガバナンス条項は、米国の証券取引所に有価証券を上場している場合であっても海外民間発行体に影響を及ぼすことはない。ただし、ドッド=フランク法第954条は、インセンティブ報酬のクローバック(回収)に関する方針を策定し、実施していない発行体の有価証券の上場を禁止することとなる。この条項は、たとえ主たる上場が米国外の取引所であっても、米国に有価証券を上場している海外民間発行体には適用されることとなる。
第954条の要件