企業で問題が生じるたび日本も米国などと同様ににコーポレートガバナンスについての議論が起き、実務的な改善(ベタープラクティス?)で匍匐前進はしている。ただ、法律や制度に踏み込んだ規律付けには向かわずに足踏みすることも多い。今、法務省の法制審議会の会社法制部会で議論が行われている。会社法はすべての会社が対象。では上場企業は?
金商法が開示その他の規制枠組みを決めているが、会社法との境界領域は扱いが難しいのだろうか。わずか約2年半前に、金融審議会の我が国金融・資本市場の国際化に関するスタディグループ(コメント:長い名前ですね)の報告が「ガバナンス機構をめぐる問題」を扱っている。報告のエッセンスを読むとなぜ、再度、場所とメンバーを変えて(一部重複するが)議論しているのかが、疑問に思えてくる。時間がなぜふんだんにあるのだろう。