会社法改正、、何を、どうやるのか、、法律は門外漢だが日本でビジネスをするには、、

BDTIの第一回セミナーについて。大杉さんの問題提起はとてもよかったと思います。また、パネルの構成も審議会メンバー(ただしいくつかの点で意見を異にする)、投資家、実務の弁護士(社外監査役、社外取締役の経験あり)という組み合わせがよかったと思います。

ある意味で有益だったのは、藤縄さんがストレートに指摘し、河西さんが穏やかに論じた「何のための(誰のための)、ガバナンス強化であり、法律改正なのか?」「会社法でやることとそれ以外の手段をとることの(大杉さんのいうソフトローなど)の使い分け」が再度、正面から議論された方がよいことが浮かび上がってきたことです。
 
法律は専門外ですし自分なりの整理がまだできていませんが忘れないうちのメモです。

ドッド=フランク法に基づく報酬クローバック: 海外発行体に対する影響

向こう数ヶ月の間に、米国の証券取引所に上場している海外民間発行体は、ドッド=フランク法によって導入される新しい米国のコーポレートガバナンス要件について考慮することになる可能性がある。ドッド=フランク法のほとんどのコーポレートガバナンス条項は、米国の証券取引所に有価証券を上場している場合であっても海外民間発行体に影響を及ぼすことはない。ただし、ドッド=フランク法第954条は、インセンティブ報酬のクローバック(回収)に関する方針を策定し、実施していない発行体の有価証券の上場を禁止することとなる。この条項は、たとえ主たる上場が米国外の取引所であっても、米国に有価証券を上場している海外民間発行体には適用されることとなる。

 第954条の要件

マイノリティ・インタレスト取得M&Aは何故流行っているのか

最近の日本企業の海外M&Aに目立つ現象は株式の過半数を取得したり、主導権を取ることをせず、マイノリティ・インタレスト取得または対等な50-50の経営権掌握でとどまるケースだ。自社商品の海外マーケットを確保することがM&A取引の最終目的であるならば、主導権を取得しない選択は長期的にさまざまな問題をひき起こす。

「東日本大震災を受けた不可抗力条項及びMAC条項の再検討」

White & Case のメモより –   「 2011年3月11日に日本の東北・関東地方を襲った大地震及び津波の被害により、想定内及び想定外のものも含め、世界各地で産業への悪影響が生じている。被災地では数え切れないほどの製造施設が物理的な損傷を受け、更に停電による損害の回避や原材料不足を理由として多くの施設が一時的に操業を停止したため、物資の価格上昇及び供給減少によってサプライチェーンの混乱が発生した。経済に対する長期的な影響は未だ評価の定まらないところであるが、今回の震災の余波が世界中の多岐にわたる産業に現に波及していることは明らかである。

無知の涙??

整理回収機構が日本振興銀行の元取締役の責任を問う訴えを起こしたようだ。知識も責任感もなく、社外役員になることは、特に自分が飾りか人寄せに使われていることが分かったら罪だと思う。作家の某氏、書いてきたことはなんだったんだろう?彼に好意的だった朝日新聞も見解をはっきりさせるのがジャーナリズムだと思うが?