読売新聞社説:「年金運用改革 ガバナンス強化を優先したい」

「巨額の資金を安全かつ効率的に運用するには、それにふさわしい実効性ある組織や体制を構築することが肝要である。

年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)による株式の直接運用の可否について、厚生労働省の審議会が、当面は認めず、現状を維持することが望ましいとする報告書をまとめた。

2016.05.16 会社役員育成機構(BDTI)セミナー『昨今の会計不正から考える、 役員と会計監査人のあるべきコミュニケーションとは?』

昨今、上場会社での会計不正が大きく報じられています。遡れば、リソー教育、沖電気、オリンパス、大王製紙、ライブドア、アーバンコーポレーショ ン、西武鉄道、カネボウ、山一證券等の事件があり、その度に打開策が必要と叫ばれながら、同じ過ちが繰り返されています。これを正すためには、誰が何をす べきなのでしょうか。

有価証券報告書に虚偽記載があると、取締役、会計参与、監査役もしくは執行役又はこれに準じる者、監査証明を行った監査法人の責任問題が生じます。 有価証券報告書は財務・会計情報が多く、相応の専門知識がないと、記載内容を理解できません。安易に役員等の責任を問うのは、酷にすぎるという意見があり ます。また、財務諸表の作成責任は一義的には会社側にあることを理由に、監査法人の虚偽記載の責任を問うことはできない、という論評もあります。確かに、 虚偽記載を見抜けなかったからといって、結果責任を問うようなことをすべきではありません。しかし、会計不正を防ぐために、役員等や、監査法人が注意する 努力を怠るべきではありませんし、怠った場合には、責任追及がなされてしかるべきです。

モリソン・フォスターFCPAグローバル反腐敗行為チーム:「国際的腐敗行為防止事件の展開 2015年10月の10大ニュース」

「多忙な社内弁護士やコンプライアンス専門家に全体像を掴んでいただくため、10月の国際的腐敗行為防止事件の展開のうち最も重要なものについて、要約と、一次情報源のリンクを提供する。10月は、1件のSECのみによるFCPAに関する企業との和解、FCPA刑事手続件数の明らかな減少がエンフォースメントの中で腐敗行為防止はもはや優先事項ではないことを意味するものではないことの理由についてのDOJの説明、FCPAに関する内部告発者事件における重要な判決、そのほか米国内外で腐敗行為防止事件のさまざまな展開が見られた。
2015年10月の10大ニュースは以下のとおりである。

1.中国の合弁会社に対し実効性のある内部統制を維持しなかったとの容疑に関し、SECがBristol-Myers Squibbと1400万ドルで和解

「グローバルファイナンシャルリテラシー」

各国の市民の「金融リテラシー」について、S&Pが行った国際比較サーベイの結果を以下のリンクからダウンロードできます。大変に面白いです。日常生活の中で誰でも理解しないと困る、例えば「利子」の概念などについての簡単な四つの質問4つに正しく答えた割合でランキングしました。大体上位の国は一人当たりGDPが高い国です。例えば北欧諸国、イギリス、米国(若干低い)などは上位になっています。

証券取引等監視委員会:「変動操作」の説明

相場操縦のひとつである「変動操作」(金商法159条2項1号)の手口は、以下の証券取引等監視委員会によるメモで説明されています。 証券取引等監視委員会のHP、「告発の現場」に掲載されています。(4 ー 「ネット取引による「見せ玉」等の手法を用いたデイトレーダー・グループによる相場操縦事件」 
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/kokuhatu/04/main.pdf

SESC – 「告発の現場から」のページhttp://www.fsa.go.jp/sesc/actions/actions_menu02.htm

磯山友幸のブログ :東芝のメーンバンクはなぜ「騙された」のか 第一生命保険や三井住友銀行の株主に説明責任

経済ジャーナリストの磯山友幸氏が東芝事件について、東芝に投資をしていた機関投資家の最終投資家に対する説明責任、東芝のメーンバンクの自行株主に対する説明責任が今後の大きな課題となってくることを指摘しています。
http://d.hatena.ne.jp/isoyant/20151124/1448340252