経産省、CGS研究会(コーポレート・ガバナンス・システム研究会)(第2期)中間整理を公表

経産省は、5月18日、昨年12月に.立ち上げたCGS研究会(第2期)によるCGSガイドラインのフォローアップの結果をCGS研究会の中間整理として取りまとめ公表しました。今夏を目途に、CGSガイドラインの改訂を行なわれる予定です。

中間整理の概要

(1)社外取締役の活用
社外取締役には、企業経営に関する最低限のリテラシーに加えて、アベイラビリティやコミットメントも求められることや、社外取締役を総体として捉え、全体として必要な資質・能力を備えることを検討することが有益であること、CGSガイドラインにおいて、社外取締役の再任に関する基準を設けることを検討するよう記載することなどを提言しています。

経産省「開示・対話に関する“4つの視点”と“4つのアクション”」

5月18日、経産省は、企業の「稼ぐ力」向上のため、統合報告、ESG開示・投資を促進するとして、「開示・対話に関する“4つの視点”と“4つのアクション”」を取りまとめました。昨年12月に立ち上げた「統合報告・ESG対話フォーラム」の報告書の内容をまとめたものです。

開示と対話の促進のために必要な4つの視点:

  1. 「目的を持った対話」を理解する
  2. 共通言語を活用する
  3. 社内でも対話する
  4. 投資家が企業評価手法を示す

2018.08.29 会社役員育成機構(BDTI)の『国際ガバナンス塾』(一日役員研修プログラム)

BDTIでは、コーポレートガバナンス・コードの提唱者であるニコラス・ベネシュを初め各分野の専門家が、取締役や監査役としての基本的な知識を身につけるための研修「国際ガバナンス塾」を定期的に開催しています。執行役・部長など役員を支える立場の方々にとっても、この知識は不可欠なものです。ケース・スタディを随所に組込んだ実践的な研修です。

講義内容
当日の講義には最新の動向を盛り込むため、一部内容を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。 ※尚、お申込みいただいた方には、eラーニングコース「会社法」の6ヶ月無料使用権が付与されます。

金融審議会ディスクロージャーWGに係る意見 (ニコラス・ベネシュ)

ニコラス ベネシュ(個人として)
平成30年5月18日
  1. 総論

企業の持続的・長期的な成長のため、いわゆるESG(環境・社会・ガバナンス)の投資手法が日本でも広まってきていますが、私はこれまで、この中でも特に「G(ガバナンス)」が重要であるという認識のもと、コーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップ・コードの制定・発展に寄与すべく、金融庁や日本取引所グループ等に対して様々な働きかけを行ってきました。今では、日本のコーポレートガバナンスは、(もちろんまだ不十分な点も多いですが)世界的に見ても急激な発展を遂げていると評価できます。

そうした中、企業情報の開示・提供は、企業と投資家を結び付ける重要事項です。しかしながら、今のままでは、この点で日本は主要国から遅れを取る恐れがあると言わざるを得ません。いかに近代的なコーポレートガバナンス原則の枠組みを構築しても、多数の企業の比較分析が可能な形でそれぞれの企業の現状が投資家に伝わらなければ画に描いた餅になってしまいます。コーポレートガバナンス・コードとスチュワードシップ・コードを車の「両輪」として機能させるため、企業情報の開示・提供のあり方を検証し、整備することは、今日本において最も必要な喫緊の課題であると考えています。(このことは、コーポレートガバナンス・コードを提唱する時から私が強調していた点です[1]。)

以下、この点に関して私がお伝えしたい点をいくつか述べます。

BDTI/METRICAL共同研究アップデート:「CGプラクティスと価値創造のリンケージ」

BDTIとMETRICALは、「CGプラクティスと価値創造のリンケージ」を共同研究しているが、このほど時価総額約100億円超の約1,800社の上場会社について2018年4月末の分析結果をアップデートした。

本分析では、CGプラクティスをボードプラクティスとアクションに分けて考えた場合、ボードプラクティス(取締役会の運営体系)とアクション(実際の企業行動)が価値の創造の指標とされるROE, ROA, トービンのqと有意性のある相関があるかを分析している。

CGコード導入以来、それ以前に比較して一定程度のボードプラクティスの改善は進んだと言えるが、株式会社の目標が価値の創造であるという前提に立った場合、その改善が価値の創造に繋がっているか定点観測することに意義があると見ている。

今回の分析結果において確認されたことは、次のようにまとめられる。

コーポレートガバナンス・コードの改訂に関するパブリックコメント (ニコラス・ベネシュ)

ニコラス ベネシュ(個人として)
平成30年4月27日

1. CGコードの改訂案全般につい
2. 原則2-6(企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮)について
3. 原則1-4(政策保有株式)について
4. 原則4-1③、原則4-3②及び原則4-3③(CEOの選解任)について
5. 補充原則4-10①(任意の仕組みの活用)について
6. 原則4-14(取締役・監査役のトレーニング)について
7. CG報告書における機械可読フォーマットの改訂について

1. CGコードの改訂案全般について

フォローアップ会議の今回の検証について、皆様のご努力に感謝します。しかし、今回の改訂の提言までには4年もの時間がかかっています。ご存じのように、ドイツではガバナンスコードの実効性を常に監視する委員会があって、必要に応じて毎年でも改訂すべき点が提案されています。我が国の製造業において培われてきた「良いものを作る」、「絶えず改善する」の精神に則り、少なくとも3年に1回は、必ずCGコードの運用改善に向けてレビューするプロセスが実施されるべきであり、予め今後のタイミングとプロセスを設定しておくべきと思料します。そうしなければ、いつの間にか官僚頼みになってしまいます。具体的には、CGコードの冒頭の部分(「コーポレートガバナンス・コードについて」)で、具体的な次期改訂スケジュールを明記することが望ましいと思料します。

ACCJ、会社法制(企業統治)の見直しに関する中間試案にパブリック・コメント提出:タイムリーなCEO選解任を可能に、「執行役員」の条文化

在日米国商工会議所(ACCJ)は、法務省会社法制(企業統治等関係)部会で2018年年2月14日取りまとめられた「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に関する意見を4月12日に提出しました。

意見書では、経済産業省が2017年4月26日の会社法制部会にて提案した内容を支持し、「執行委員を会社法上の機関として制度化し、監査役会設置会社および監査等委員会設置会社の取締役会の決議によって選任できる業務執行者(代表権のあるCEOを含む)とすることを提案する。執行役員に会社法上の指名委員会等設置会社における『執行役』と同様の法的義務および責任を課すことを推奨する。」とし、その理由を以下の通り説明しています。

—-引用—-

①経済産業省は平成29年4月26日の法制審議会の会社法制部会で、「企業統治等に関する規律についての問題意識」にて同様に提案している。

②現行の監査役会設置会社および監査等委員会設置会社の法制度の重大な問題点の一つとして、新たな代表取締役・CEOの候補者としてタイムリーに検討し得る人材の数は非常に限られることが挙げられる。取締役でない業務執行者を株式会社の代表者として選定できるようにすることによってこの問題点の解決を促す。

③監査役会設置会社および監査等委員会設置会社において現在存在する執行役員は法律上規定がなく、執行役員は会社に対して忠実義務、善管注意義務を負わないため、会社の利益より自己の利益(例えば、出世)を優先させる。

④制度化なしの執行役員という役職名は、日本国民や海外投資家の混乱を招く。

GPIF「「第3回 機関投資家のスチュワードシップ活動に関する上場企業向けアンケート集計結果」 の公表について」

GPIFが標記のアンケート結果を公表した。内容は以下のリンクから閲覧可能。

http://www.gpif.go.jp/operation/pdf/stewardship_questionnaire_03.pdf

前回まではNikkei JPX 400選定企業を対象としていたが、今回から東証1部上場2,052社に対してアンケートを実施している。その内容について所見を述べたい。

1.IRミーティングにおける中長期視点の議論増加

アンケート結果の概要では以下のように記述されている。

「IR ミーティングにおける機関投資家の議論の時間軸は、「経営戦略」に関しては、半数以上の企業が「中長期視点になってきている」と回答。前回アンケートとの比較では、資本効率などでショートターミズム化しているという回答が大きく減少。」

環境ビジネス:「投資家が評価する「人財」ポイント」

「従業員は「人財」と表現される等、企業活動の重要なステークホルダーとして捉えられつつも、配慮の視点は多岐に亘る。一方ビジネスパートナーにも従業員に準じた対応が求められるものの、改善の余地が大きい。本稿では従業員・ビジネスパートナーに対する投資家の視点を紹介する。」

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/pdf/company/publicity/2018/180405_kuroda.pdf