日経新聞私見卓見:「ESG投資教育は学部生から」

「これまで日本では、ESG教育は大学院で扱うことが多かった。しかし、私が青山学院大学で学部生向けに講義をしたところ、学生のニーズに合致すると確信した。理由は学生の3つの特徴にある。」

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/pdf/company/publicity/2018/180219_kuroda.pdf?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BafB5OqdxQSCfcmNDUyGs4A%3D%3D

環境ビジネス:「SDGs対応が投資家評価のカギに」

「ESG同様、最近主要メディアではSDGsという単語も目にすることが多くなった。日本語訳は「持続可能な開発目標」である。企業経営の一環として取り組むのであれば、自社の製品・サービスを通じた貢献が望まれる。本稿では企業による顧客・地域社会への配慮について投資家の視点を、SDGsへの対応も含めて紹介する。」

https://www.jri.co.jp/MediaLibrary/file/pdf/company/publicity/2018/180110_kuroda.pdf?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base%3BafB5OqdxQSCfcmNDUyGs4A%3D%3D

1800社分析から見えてくるコーポレートガバナンス

メトリカルはこれまでの500社から1,800社に大幅に分析対象を拡大しました

メトリカルはこれまで3年間優良企業が多いとされるJPX400構成会社中心とした500社の分析をしてきましたが、時価総額100億円以上の会社をカバーする約1,800社を調査対象としました。分析は従来と同様に、10 の評価項目と20以上のサブ項目で、ボードプラクティスだけでなくCGプラクティス全体に影響を及ぼし、究極的には財務的パフォーマンスに影響を及ぼすアクションを評価に組み入れています。

コーポレートガバナンス・コード改定案

金融庁は、3月13日、第15回「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」を開催し、コーポレートガバナンス・コード改訂案投資家と企業の対話ガイドライン案を公表しました。

コードの改訂とガイドラインの策定の考え方について下記の様に説明されています。(以下引用)

スチュワードシップ・コードの受入れ表明機関投資家リスト(平成30年2月19日時点)

金融庁は、2月21日、スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリスト(平成30年2月19日時点)を公表しました。これまで事業法人の年金基金の中で受け入れを表明していたのはセコム企業年金基金のみでしたが、今回、新たにパナソニック企業年金基金とエーザイ企業年金基金の二つの事業法人企業年金基金が加わりました。コーポレートガバナンス・コードが有効に機能するための重要な変化の兆しとして評価できます。

【ご参考】
過去のフォーラム投稿より
スチュワードシップコードが実効的に機能するために、年金ガバナンス強化の具体策を提言する

第14回スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議

2月15日、金融庁のスチュワードシップ・コード及びCGコードのフォローアップ会議が開かれ、①投資家と企業の対話ガイドライン(案)と②投資家と企業の対話ガイドラインの策定に伴うコーポレートガバナンス・コードの改訂に係る論点について話し合われました。

投資家と企業の対話ガイドライン(案)
投資家と企業の対話ガイドラインの策定に伴うコーポレートガバナンス・コードの改訂に係る論点

日経記事:社外取締役比率上げ-金融庁「3分の1以上」新ルール

2月15日の日本経済新聞記事によると、「金融庁は上場企業の取締役に占める社外取締役の割合を3分の1以上にするよう求める新ルールを導入」し、2018年のコーポレートガバナンス・コードに盛り込むとされています。

「日本は社外取締役の活用で遅れているとの意識が金融庁にはある。米コンサルティング会社のスペンサースチュアートによると、取締役に占める社外取締役の割合は米国で84%、フランスで69%、英国で61%。日本は時価総額が上位の企業でも31%どまりだ。
 
欧米ではCEOの選解任は社外取締役が中心の指名委員会が主導することが多い。日本は経営トップが後任を指名するのが一般的で、決定過程が外部からは見えにくい場合がある。金融庁は不透明な経営トップの選任手続きが不祥事の一因になるケースもあると見ており、選任手続きの透明性を高めたい考え。企業が互いに株を持ち合う政策保有株に対する説明も今まで以上に求める。株主総会などでの経営へのけん制効果が期待できない政策保有株の解消を企業に促していく。」

金融庁、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正概要を公表

金融庁は、1月26日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正の概要を公表しました。

○ 非財務情報の開示充実(「財務状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に係る記載の統合と対話に資する内容の充実)

「業績等の概要」及び「生産、受注及び販売の状況」を「財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」に統合した上で、記載内容の整理を行います。
併せて、経営成績等の状況の分析・検討の記載を充実させる観点から、以下の2点についての記載を求めることとします。
ア)事業全体及びセグメント別の経営成績等に重要な影響を与えた要因について経営者の視点による認識及び分析
イ)経営者が経営方針・経営戦略等の中長期的な目標に照らして経営成績等をどのように分析・評価しているか