個人として2011年1月に提案した会社法改正案 (ベネシュ ニコラス)

ご参考までに、2011年1月に私が各関係者に送って、18ヶ月の間 自分なりに説明に回った会社法改についての具体的な提案書をアップいたします。中核の内容は下記の通りで、条文の改正案が含まれています。 なお、当提案の詳しい内容全文はベネシュ-会社法改正提案-1-2012デダウンロードが出来ます(一旦入ってから、ファイル名にクリックしてください)。

弁護士川井信之のビジネス・ロー・ノートより ~ 「コーポレート・ガバナンスの目的・役割とは何か」、「裁判官はどの程度ビジネスを理解した上で企業間訴訟を判断しているか?」他

弁護士川井信之のビジネス・ロー・ノート(川井信之弁護士のブログ)から最近のブログを紹介いたします。

会社法改正要綱の、「社外取締役等の要件に係る対象期間の限定」について
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/cat_197216.html

腐敗防止法: Serious Fraud Office Releases Guidance on Key Aspects of the UK Bribery Act 2010

"The Bribery Act 2010 (the Act), which came into force in July 2011, created a more robust legislative framework allowing for the prosecution of domestic and international bribery offences in the UK. The Serious Fraud Office (the SFO) is the lead agency in England, Wales and Northern Ireland for investigating and prosecuting cases of domestic and overseas corruption.

ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)より・「気づいても口に出せないファジーコンプライアンス問題」、「内部通報者の勇気は「喫煙室」から生まれる?(花王・子会社横領事件)」や「上場企業の役員必読!沖電気工業社・子会社会計不正事件報告書」他

ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)からご紹介致します。

企業の内部監査は驚くほど進化している(ACFEカンファレンスを終えて)
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/

弁護士川井信之のビジネス・ロー・ノートより ~ 「会社法改正要綱(案)を読む」、1から10まで

弁護士川井信之のビジネス・ロー・ノート(川井信之弁護士のブログ)から最近のブログを紹介いたします。

会社法改正要綱を読む(10)~金融商品取引法上の規制に違反した者による議決権行使の差止 http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/5934064.html

ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)より-「JR尼崎脱線事故裁判、インサイダー取引の実態自浄能力を発揮した大阪ガス社の危機管理」他

ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)からご紹介致します。「免責のコンプライアンスと実効性あるコンプライアンス」や「会社法改正要綱案と最高裁意見の影響度」などの会社法改正に関するものや監査役に関する記事です。

JR尼崎脱線事故裁判-あまりにも遠い社長と運転士の危機意識
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2012/09/post-fef2.html

Practical Law Company’s Cross-Border M&A Handbook 2012/2013 (米国市場についての章、日本語訳)

添付は、Practical Law Companyの「クロスボーダーM&Aハンドブック2012/2013」のうち、米国におけるM&Aに関する章およびその日本語訳です。本書では、米国における公開企業を対象としたM&A取引の概要を平易なQ&A形式を用いて解説しています。本書が皆様のお役に立てば幸いです。

本書の内容に関するご質問は、ケン・レブラン(電話:(81) 3-5251-0203)までご連絡下さい。

ダウンローアド (日本語;右下でダウンロード・オリジナル・アセットをクリック)

http://bdti.mastertree.jp/f/43clewfr

TSEより-「会社法改正要綱案を受けた社長談話」

「本日、法務省より「会社法改正要綱案」(以下「要綱案」という。)が公表された。経済界を含む関係者・有識者による熱心な議論の成果として、一定の結論を得るに至ったことを歓迎したい。

当取引所は、投資家が安心して投資できる環境を提供するために、独立した社外取締役がどの上場会社にも必須であることを、要綱案の審議において一貫して主張してきた。社外取締役を設置する上場会社は既に過半数を超え、ここ1-2年は特に急増しつつあるが、今回の要綱案により、その流れはもはや確実なものになったと思われる。

ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)より-「証券会社の自浄能力(インサイダー防止体制の運用)は機能するか?」他

ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)からご紹介致します。「証券会社の自浄能力(インサイダー防止体制の運用)は機能するか?」や「デジタルフォレンジックと通報者および調査対象者の人権保護」などのインサイダー取引防止に関するものや会社法改正に関する興味深い内容です

証券会社の自浄能力(インサイダー防止体制の運用)は機能するか?
http://bit.ly/QcrfPq

デジタルフォレンジックと通報者および調査対象者の人権保護
http://bit.ly/O44D5R