「さて3月25日の日経朝刊記事に、「企業の経済不祥事、日本では内部者関与が8割」という見出しで、海外では内部者が関与する経済不祥事が全体の5割程度であるのに対して、日本ではなんと8割に及ぶということが報じられていました。海外では外部第三者からの攻撃が多いということの裏腹かとは思いますが、調査をしたPwC(プライスウォーターハウスクーパース)の担当者の方も述べておられるとおり、日本企業では内部関係者関与による犯罪への意識が十分でないことも理由のひとつかと思います。
カテゴリー: ガバナンス
産経新聞: 「成長推進、まず企業統治 透明性向上で投資促す 政府、成長戦略の柱に」
「政府は27日、6月にまとめる成長戦略の改訂版の目玉に、日本企業にコーポレートガバナンス(企業統治)の改革を促す対策を盛り込む方針を固めた。保険会社などの機関投資家が出資先企業との対話を通じて成長を後押しする行動原則「日本版スチュワードシップ・コード」の活用や、社外取締役の導入を促すことが柱。機関投資家や社外取締役の外圧で日本企業の経営の透明性向上と成長力強化につなげ、国内外からの投資をさらに増やす狙い。
企業統治をめぐっては不正な損失隠しが発覚したオリンパスなどの不祥事を受け、社外取締役や株主が経営監視の役割を強めるべきだとの声が強まっている。
2014.05.26 会社役員育成機構(BDTI) &一橋ICS共催セミナー 『コーポレート・ガバナンス・コードについて、 日本は他国から何を学べるか? ~日本版スチュワードシップ・コードを背景に考えて~』
今年2月から自民党は、取締役選任の在り方などについて企業の新たな行動基準を定めた「コーポレート・ガバナンス・コード」に関する議論を進めています。政府は、6月に提言をまとめ、成長戦略の改定に反映させたい考えであると報道されています。
取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル(2014)
日本取締役協会が、会社法改正案にも対応した「取締役会規則における独立取締役の選任基準」の2014年版を発表しました。会社法改正案に対応し、社外取締役の独立要件(親会社の関係者等の扱い、対象期間)なども追加・改訂されています。
「ソニー精神」を奪ったのはガバナンス改革なのか?
初めて投稿させて頂きます。ガバナンスを中心に責任投資の調査に従事している者です。
先日SNS上でこちらの記事が複数シェアされ、反響を呼んでいました。
ソースは週刊現代ですが、「米国型ガバナンスを取り入れて短期経営に陥った」「株主利益を重視することで長期的な技術開発ができなくなった」という短絡的な意見は世間一般によく聞かれるかと思います。
現代ビジネス「元副会長、ウォークマンの産みの親ほか かつての幹部が実名告白 あぁ、「僕らのソニー」が死んでいく」
日本版スチュワードシップ・コードに関するパブリック・コメント
金融庁の『第6回日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会』資料がHPに掲載されました。
http://www.fsa.go.jp/singi/stewardship/siryou/20140227.html
『「責任ある機関投資家」の諸原則(案)≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~』についてのパブリック・コメントが開示されています。資料によると、投資家側だけでなく企業側のスチュワードシップ責任、コーポレート・ガバナンス・コードを策定すべきではないかといった意見が寄せられています。
企業統治新基準を成長戦略に、社外取締役義務化も検討-自民・柴山氏
本日のブルームバーグで『企業統治新基準を成長戦略に、社外取締役義務化も検討-自民・柴山氏』と題する記事が報道されましたのでご紹介します。
金融庁、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)の公表
金融庁が、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)を公表しました。
一部抜粋
1.反社会的勢力への対応に係る監督指針等の改正
2.上場銀行における社外取締役設置に係る監督指針の改正
平成25年12月13日、「金融・資本市場活性化有識者会合」において、会社法改正や東京証券取引所の上場規則の改正の動きを踏まえ、上場している銀行及び銀行持株会社について、監督上、独立性の高い社外取締役の導入を促すことが必要との提言があった。これを踏まえ、上場銀行及び上場銀行持株会社における経営管理(ガバナンス)態勢について、少なくとも1名以上の独立性の高い社外取締役が確保されているかを検証することとする等、所要の改正を行う。
山口利昭弁護士ブログより~不適切会計、不祥事発生時の第三者委員会報告書、海外不正リスク、社外取締役と不祥事防止
山口弁護士の最近のブログより企業の不祥事に関連する記事をご紹介します。
○ リソー教育社の不適切会計処理にみる「不祥事企業の作られ方」
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2014/02/post-c0a9.html
会社法改正案と社外取締役
会社法改正案で、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を株主総会で説明することを義務付けていることに関連した最近の記事、コラムをご紹介します。
山口利昭弁護士ブログ『「社外取締役を置くことが相当でない理由」のひな型はいずこに?』
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2014/02/post-b627.html