4/14無料ウェビナー:ESG2.0-ISSB統一基準で企業経営と統合報告書はどう変わる?

ISSBが設立と同時に、VRF(旧SASBとIIRC)、CDSB(CDP)と統合すると発表し、ESG経営とその開示は新時代を迎えようとしています。2022年6月にまず発表されるという気候変動に関する統一基準を世界中が固唾を飲んで待っている状態です。社会資源の重要性と企業活動の持続可能性を考慮に入れた投資、それに応えるための企業経営、関連する情報開示は、これまでも社会全体の重要課題でした。上場企業は責任を果たすべく、統合報告書等の発行、格付けの取得などに努力してきました。しかし、世界統一基準の実現が現実的なものとなった今、上場企業にはこれまで以上の対応が求められます。

上場会社の担当者の皆様には先の見通せない中で今年の統合報告書等をどうすべきか、悩みが多いと聞きます。また経営層、取締役会の皆様におかれても、ESG経営の意味合いが腹落ちしない、Net Zeroを宣言するべきか姿勢を決めかねるという声も聞きます。本ウェビナーでは、現在VRFの理事を務められている北川哲雄氏、カタリスト投資顧問株式会社 取締役副社長COO小野塚 惠美氏を講師としてお迎えし、また優れた情報開示を行っている、味の素株式会社の矢崎久美子氏、株式会社アドバンテストの????本康志氏にパネリストとして加わっていただき、新時代に必要となるESG経営の真髄、効果的な開示の方向性をお示しいただきます。

ESG新時代には、リスクもオポチュニティも増幅します。企業は社会資源の重要性を理解し、自社の強み弱みを認識して長期戦略に繋げる必要があり、戦略の舵取りは取締役会の仕事です。その情報開示も含めて、取締役会がイニシアチブを発揮するべきなのですが、それには前提となる知識や体制が必須です。講師のお二人に、BDTIの代表理事ニコラス・ベネシュを交え、取締役会関与の重要性、経営層モニタリングのポイントなどをパネルディスカッション形式で議論します。

ESGの”G”こそはサスティナビリティの主軸!

公益社団法人BDTIへのご支援をいただけますよう、お願いいたします

BDTIが無料ウェビナーや役員研修を低価格で提供できるのは寄付※をはじめとする皆様からのご支援により支えられているからです。お寄せいただいた寄付金はESGの大黒柱であるコーポレート・ガバナンス強化のための様々な活動に使われます。ESG時代においては日本の機関投資家のサポートを期待しているのですが、今は代表理事ベネシュをはじめ個人および外資系投資家の寄付者に依存しております。海外の機関投資家がコーポレートガバナンス向上の重要性を理解し支援するように、日本の機関投資家ももっと真剣にガバナンスの実質的な向上を考え、危機感をもってほしいのです。

研修活動をさらに充実させるためには、多くの方々のご支援、ご協力が必要です。寄付をすることが難しい場合はGoToDataなどデータ・サービス購入や賛助会員へのご入会も同様の支援になり、価値あるものとして自分に戻ってきます。

BDTIの活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご支援をお寄せくださいますよう願い申し上げます。

※当法人は「特定公益増進法人」にあたるため、寄付をされると税法上の有利な扱いを受けることができます。個人の場合、所得控除より更に有利な「税額控除」制度の扱いを受けられます。

日本経済新聞:「お飾り社外取締役、もう許されず 不正の監督責任厳しく」

本日(2022年2月21日)の日本経済新聞の記事で、友人でもある山口利昭弁護士のコメントを含めて、社外取締役への期待が高まっていることに着目しました。以下の文は正にその通りだと思いました。

「選定方法に課題

企業側の工夫も必要となる。企業統治に詳しい中村直人弁護士は「社外取締役の候補者を選定するプロセスから見直すのが大事だ」と話す。統治体制が最も厳しいとされる指名委員会等設置会社でさえ、社外取締役の候補者をまず経営陣が選び、指名委員会の了承を受ける流れになっている例も多い。経営者の「お友達人事」になってしまう可能性が残るという。

メトリカル:東証プライム市場上場基準と議決権電子行使プラットフォームの利用・英文開示

東証が市場区分を再編するに伴って、現在の一部市場に相当するプライム市場に求められる「より高いガバナンス水準」のガイドラインが示されています。

今回の記事では、議決権電子行使プラットフォームの利用・英文開示を取り上げたいと思います。2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・コードでは、補充原則1-2④および補充原則3-1②において、「議決権電子行使プラットフォームの利用・英文開示」において、プライム市場上場会社において、議決権電子行使プラットフォームの利用と英文開示を求めることが記載されました。

原文は次の通りです。補充原則1-2④「上場会社は、自社の株主における機関投資家や海外投資家の比率等も踏まえ、議決権の電子行使を可能とするための環境作り(議決権電子行使プラットフォームの利用等)や招集通知の英訳を進めるべきである。特に、プライム市場上場会社は、少なくとも機関投資家向けに議決権電子行使プラットフォームを利用可能とすべきである。」

補充原則3-1②「上場会社は、自社の株主における海外投資家等の比率も踏まえ、合理的な範囲において、英語での情報の開示・提供を進めるべきである。特に、プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべきである。」

要約すると、補充原則1-2④は、プライム市場上場会社は議決権行使を容易にするために、電子プラットフォームを利用可能とするべきであることと海外投資家に対しては招集通知の英訳を送付するべきであると明記したことです。補充原則3-1②は、プライム市場上場会社は、開示書類のうち必要とされる情報について、英語での開示・提供を行うべきであると明記されました。

補充原則1-2④では、「電子プラットフォームを利用可能とするべき」と議決行使の手段を特定されているので、プライム市場上場会社は次の株主総会までにこれを利用できる体制にしなければならないことになりました。招集通知を英訳して送付することは推奨事項なので、電子プラットフォームほどの緊急性はないので努力目標になっています。補充原則3-1②では、プライム市場上場会社には開示書類のうち必要とされる情報について英語での開示・提供を行うべきであるということですが、必要とされる書類とは何かに関して特定されていませんので、どの書類または情報が英訳必要なのかは、プライム市場上場会社の判断に委ねられています。筆者が英訳すべきであると考える情報の一つには、有価証券報告書があります。当該書類は法定書類なので、必要事項はすべて記載されています。注記も含めて本書類のすべてを英訳するべきです。海外機関投資家から特定の会社に関する質問をお受けする場合もありますが、有価証券報告書に記載してある事項も少なくないので(記載のない情報に関しては、当該上場会社に尋ねることになります)、投資家にとってはとても有益な情報が記載されている本書類が英訳されれば、海外機関投資家の利便性は格段に向上すると推察されます。現状では本書類を英訳している上場会社は極めて少数です。

これまでも以前の記事「Information Disclosure in English」において、上場会社の英語による情報開示の状況をお伝えしてきました。今回は上述のように、東証プライム市場上場基準に伴う議決権電子行使プラットフォームの利用と英文開示にフォーカスして、述べてみたいと思います。