CGスコアが上昇した会社 2015/09-2016/09

ティトリスは前回のCGスコア増減要因分析に引き続き、2015/09-2016/09の期間でCGスコアが改善した会社をアップデートした。
455社中7社が買収防衛策を外し、多くの会社が取締役会の改善に着手した。この動きはスピーディとは言えないまでも着実な改善を図りたいとする動きとして前向きに評価したい。一方で、ROEの改善にポジティブな影響を与えるとみられる政策保有株式と自社株消却の動きは鈍かった。

http://www.titlisgroup.com/mwbhpwp/wp-content/uploads/CGscore-improvement20161007JPsample1-2.pdf

EY Japan FSO Thought Leadership:「地域銀行のコーポレート・ガバナンス報告書の分析~コード適用初年度のガバナンス状況」

Summary

・コーポレートガバナンス・コード適用初年度の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の内容を中心に分析した結果、地域銀行のガバナンスの状況について以下の傾向がわかりました。

・地域銀行においては、監査等委員会設置会社へ移行する動きがみられます。また、同様に、任意の委員会を設置する動きがみられます。

・監査役会設置会社形態の地域銀行の2割で独立社外取締役が1名以下でした。また、実質的に4分の3の地域銀行で、取締役会評価が実施されていませんでした。

本報告では、今後の地域銀行(地方銀行、第2地方銀行)のガバナンスの動向を報告する最初の出発点として、2015年12月末時点の地域銀行のCG報告書を分析し、現状の地域銀行のコーポレート・ガバナンスの状況について解説します。なお、CG報告書の分析は、上場地域銀行(持株会社を含む)83社(行)を対象としています。・・・・」

大和総研:「政策保有株式に関する方針等の現況」

Daiwa

「「要約」

  • 2015 年 12 月に、3月決算の上場会社によるコーポレートガバナンス・コードに基づく開示情報を記載した「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」の提出の期限を迎えた。
  • 東証1部上場会社による 10 月末までの提出分では、238 社中 227 社において「政策保有に関する方針」に関する記述が確認できた。その中には少数ではあるが、「原則、保有しない」方針(17 社)や「削減方針」(6 社)とするものもあった。

QUICK ESG :「【コーポレート・ガバナンス】新様式開始9ヶ月で提出企業1937社、フルコンプライ企業の割合は減少し10.4%」

CG

「・・・改正東証上場規程に基づきガバナンス報告書を提出した東証1部、2部の上場会社は、2015年6月1日の新様式開始後9ヶ月で1937社になった(下記リストは2015年12月25日から2016年2月29日の317社発表分)。

提出企業でフルコンプライしている企業は201社(10.4%)。一方で、エクスプレインしている企業数は1728社(89.4%)だった。(なお、エクスプレインせず、フルコンプライを表明していない企業も4社(0.2%)存在している)

大和総研:「上場企業の『第2回トップマネジメント意識調査』結果を発表」

「~コーポレートガバナンス・コードに対する企業の意識の高さが明らかに~
68%の企業が、投資家との建設的な対話に向けた新たな取組みや検討を開始し、
72%の企業で、社外取締役の選任・活用によりコーポレートガバナンスに変化

【調査結果に対する考察】

1.今後10年間の日本経済の強みに関しては、前回調査に続き「技術開発力」「製品・サービスの品質」「日本のブランド力」が上位回答であった。
技術、品質を含めて総合的に日本が信頼されている証しである「ブランド力」こそ日本の強みという考えが企業経営に根付いていることがわかる。しかし、テレビ等の家電製品やIT機器がそうであったように技術力や日本ブランドへの過信は禁物であり、それらを強み・成長エンジンとして活かす「戦略」の視点がより一層企業経営者には求められよう。

QUICK ESG:「【コーポレート・ガバナンス】<2/19更新>東証「改正規程」に基づき報告書を開示した上場会社」

corporate-governance

2015年12月25日以降2016年2月19日までに報告書を発表した企業をまとめた(2015年6月1日からの累計は1916社:社数は更新による重複を除く実質発表企業数)。
また、新様式で報告した企業が増加したため、報告書を開示した企業を別ページにまとめている・・・。」

コーポレートガバナンス報告書 実効主義 vs 形式主義

6月総会企業のコーポレートガバナンス報告書(CG報告書)の締切りが年末に迫り、多くの企業が提出を急ぐ中、提出されたCG報告書の比較分析により、企業のコーポレート・ガバナンス向上への取組みの本気度がますます問われるようになってきています。

BDTIでは、9月に役員研修に関する方針、12月に役員指名方針の情報開示に関してCG報告書を分析し公表しました。

指名方針等についてのコーポレートガバナンス・コード 対応調査結果

指名方針等についてのコーポレートガバナンス・コード対応調査結果

公益社団法人会社役員育成機構(BDTI)
2015年12月1日

【はじめに】
6月1日より施行されたコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)では原則3-1(iv)*において、取締役会は経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きの情報を開示することを企業に求めている。また3-1(v)において、取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明を企業に開示するよう求めている。そこで各企業の役員の指名を行うに当たっての方針と手続き、また選任・指名理由についての開示状況を、6月1日から11月13日までに提出された上場企業105社のコーポレートガバナンス報告書等を対象に調査分析を行った。

サイバーエージェント(CA)の株主招集通知は「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明

ⅳ. 社外取締役を置くことが相当でない理由
 現在、独立性の高い社外監査役2名が監査を実施しており、社外からの経営への監視・助言機能が十分に働き、その客観性・中立性が確保されていると考えておりますが、社外取締役を選任することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると考えております。
しかしながら、その候補者には、当社経営・企業価値への理解及び当社経営からの独立性を有する必要があると考えております。適任者候補が見つかり、当該人物の同意が得られれば選任する方針でありますので、適切な人材の確保に向けて努めてまいります。

http://www.cyberagent.co.jp/files/topics/11317_ext_16_0.pdf