“The Governance Meltdown” (by コロンビア・ロー・スクールのMilhaupt教授)

コロンビア・ロー・スクールのMilhaupt教授*は福島原発の処理問題の法的課題整理、また、グローバルのコンテクストの中で当事件は何を意味するかにつてプレゼン資料を下さいました。Lehman、BP、東電の写真を見せて、"What do these recent disasters have in common?"(「このような危機の共通点は何か?」)というまさに重要な質問に答えます。

データ・ライブラリーのアカデミックフォルダーに入っています。

*日本法と比較法の専門家。

在日米国商工会議所(ACCJ)は1)株主権および2)運用報告書の改善についての意見書を発表しました

在日米国商工会議所(ACCJ)は、株主の議決権やその他の株主権についての意見書、および投資信託などに関する運用報告書についての意見書を発表しました。

「実質株主による株主権の行使を可能にするための制度の確立」http://bdti.mastertree.jp/f/5ceo2qjp

「運用報告書の改善に向けて」                      http://bdti.mastertree.jp/f/imcke0yj

JACDは取締役規則における独立取締役の選任基準モデルを発表

日本取締役協会(JACD)は5月23日付け、 取締役会等における独立取締役選任基準モデルを発しました。JACDのサマリは以下にあります。最近ACCJの提言書とあわせて、とても参考になります。

「昨今、取締役会規則等における、独立役員の選任についての開示を含む、コーポレート・ガバナンス部分の整備の必要性が高まっていること、東証の上場規程等において必ずしも基準なりその具体化が明らかでないことから、協会会員からの要望を踏まえ、企業弁護士や企業担当者からなる、取締役会規則ワーキングチームを設け、検討を進め、取りまとめを行い、協会内の議論を経て、今般まとめたものです。

在日米国商工会議所(ACCJ)は会社法改正について提言書を発表

在日米国商工会議所(ACCJ)は、会社法改正についての提言書である「日本の全ての上場企業のコーポレートガバナンスを強化するという会社法改正の本来の目的の確実な達成を」を発表しました。注目すべき趣旨は以下の通りです。提言書の全文はBDTIのデータ・ライブラリーの「在日米国商工会議所」のフォルダーにあります。 (無料登録でライブラリーのすべてをアクセス出来ます。)

(1) 「上場企業の取締役の少なくとも2分の1を独立社外取締役とすることを義務付けるよう会社法および日本の証券取引所の上場規則を改正すること。」

「それが政治的に実行不可能な場合には、最低限の措置として・・」

「監査委員会」の実務:米国の例

法制審議会の会社法制部会が「監査委員会設置会社」の導入を検討する中、Deloitte & Touche LLC が出版した米国の監査委員会(audit committee)の実務とベスト・プラクティスについてのメモをデータライブラリーにアップしました。 (Foreign Folder, United States sub-folder, Deloitte folder).ちなみに米国の視点からみたIFRS導入のメモもアップいたします。

東電の一番大事な教訓から学びましょう。システミック問題がある

ガバナンスのプロセス・開示・報告などは勿論大事であるが、何よりも大事なのはいわゆる「tone at the top」=トップが行動によって見せる例や説明責任の取り方です。聞く話によると、東電の企業風土とはトップ全員が必ずしもbad newsを早く詳細に察知したくて開示するような姿を中間管理職に常に見せなかったらしいです。

東電のガバナンス

東電の原発問題で、1つ不思議なことがある。同社のガバナンスがあまり議論されていないことだ。

一見すると、今はもっと優先順位の高い課題があるように見える。また、ガバナンスは万能ではないという異論もあろう。しかし、そうではない。いま東電のガバナンスを論じることが必要なのだ。

今一番大切なのは、福島第一原発を安全に停止させることだ。これには、もちろんガバナンスは関係ない。

しかし、それと時間的には並行して、今回の事故による被害者の方々への損害賠償スキームを考えるときには、ガバナンスの議論は避けて通れないはずである(もちろん、ガバナンス論が一番大切だとか、ほかに論点が無いというつもりは無い)。

記事:   村上と堀江に思う「気をつけないと『やられちゃう』よ」

http://bit.ly/iMxCzm では、Stephen Givens*様は村上と堀江に思う「気をつけないと『やられちゃう』よ」(The Meaning of Murakami and Horie)の記事を掲載しました。 最終的には、二つの事件は日本の法律・裁判制度にどのような教訓を教えたのでしょうか、というテーマです。どうぞお読みください。追加点、反論等を述べたい方は、気楽に匿名でもご登録の上、投稿して下さい。 

*スティーブン・ギブンズ

 

先に監査役の自覚と研鑽が必須では?(ECONによるコメント)

適法性監査と妥当性監査、監査役制度と委員会制度(法律改正の議論で監査委員会のみ可能な制度の提案もあるようだ)など、会社法で議論することは実情にあうのだろうか?金商法やソフト・ローでの手当て(大崎氏・宍戸氏・柳川氏など)も考えられる。会計基準もそうだが、上場企業と非公開企業では実情が異なる。100%子会社の監査役などが、どこまで妥当性を検討すべきか?また、実情ではグループ内で「ご苦労様」ということで監査役になった気持ちの方も少なくないだろう。監査役協会もどこまで頼りになるか。監査役として会員である小職が見聞した範囲では、上場企業の監査役でもピンからキリまでいるようだ。会社法の改正についての議論など勉強してるとはとても思えないような発言を平気でする大手上場企業の監査役もいた。まずは、上場企業に絞った議論をしてはいかがか?