「第三者委員会ガイドラインの弾力的運用の薦め」(論文)

長島・大野・常松法律事務所所属弁護士の塩崎彰久先生より、入稿前の論文をご投稿いただきました。

当論文「第三者委員会ガイドラインの弾力的運用の薦め」では、昨年7月に日弁連より公表された「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」(「日弁連ガイドライン」)について、実務的観点から弾力的な運用のあり方について論じています。

「第三者委員会ガイドラインの弾力的運用の薦め- 企業不祥事調査に関する実務上の留意点 ‐」 
http://bdti.mastertree.jp/f/i485pryv

「コーポレート・ガバナンスに関する法律問題研究会」報告書 ~ 株主利益の観点からの法規整の枠組みの今日的意義 (日本銀行金融研究所)

日本銀行金融研究所の「コーポレート・ガバナンスに関する法律問題研究会」は報告書を発表しました。大変に参考になります。この充実した報告書の意義は、報告書に題名こそにあると思います。データライブラリーに入れました。—>  http://bdti.mastertree.jp/f/wlp3n6j0

要旨

日本CFA協会日本語翻訳版レポート 「アジア太平洋地域のREIT」

”Asia-Pacific REITs: Building Trust through Better REIT Governance”(CFA 協会出版)の日本語翻訳版レポート、「アジア太平洋地域のREIT ガバナンスの改善を通じて信頼を築く」が日本CFA 協会より発行されました。 このレポートでは、REITにおける内部者による権利侵害のリスクを最小化し、投資主の権利を強化するためのガバナンス構造に関して8つの推奨をしています。

米国のFrank-Dodd 法の強烈な内部告発者報奨金制度

米国のFrank-Dodd 法の設ける制度は内部告発者がもらえる報奨金の額が大きいので、強烈な制度です。 「本法は、制裁金額が100万ドルを超える結果となったSECの訴訟に限って報奨金を定めているが、、、、適用範囲は拡大するであろう。内部告発者への報奨金は、回収された制裁金額の10%から30%の範囲である。」 

http://bit.ly/jgKUUa

米日中コーポレートガバナンス比較

上海に駐在中の原国太郎さんより貴重な意見書、「米日中コーポレートガバナンス比較」を投稿いただきました。「コーポレートガバナンスのあり方は、その社会のあり方、つまり「国情」に応じた、企業のあり方に対する考え方によって、違いが出てくる。」などをレビューして、今後中国のコーポレート・ガバナンス制度が進むべき方向性についても提案されています。

http://bdti.mastertree.jp/f/y6xcd3pb

(原国太郎さんから原稿をいただき、BDTI Adminが掲載しました)

コロンビア・ロー・スクールのMilhaupt教授よりレポートが投稿されました

Mihlaupt教授が興味深い2つのレポートをBDTIに投稿下さいました。うち一つは、日本にも参考になるものと思われます。

The Evolution of Hostile Takeover Reigimes in Developed and Emerging Markets

http://bdti.mastertree.jp/f/x3kuo5ry

Economically Benevolent Dictators: Lessons for Developing Economies