ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)から紹介いたします。
九電やらせメール事件にみる第三者委員会設置のむずかしさ
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2011/10/post-102b.html
ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)から紹介いたします。
九電やらせメール事件にみる第三者委員会設置のむずかしさ
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2011/10/post-102b.html
"In a world fraught with uncertainty, what are today's CEOs doing to strengthen their situations against competitors?
弁護士川井信之のビジネス・ロー・ノート(川井信之弁護士のブログ)から紹介いたします。
ライツ・オファリングと株主平等原則に関する金融庁の研究会報告
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/4536446.html
大王製紙会長辞任のナゾ(ガバナンス上の問題というけれど・・・)
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2011/09/post-a2e1.html
さて、本日は、シャルレMBO事件東京地裁判決(東京地裁平成23年7月7日民事第8部〔商事専門部〕判決)について、最近の法律雑誌で判決全文を確認することができました
金融庁のサイトより - 「 金融庁では、ライツ・オファリングにおける外国証券規制への対応と株主平等原則の関係について検討を行うため、開示制度ワーキング・グループの下に、神作裕之東京大学大学院法学政治学研究科教授を座長として「法制専門研究会」を設置しました。
先週金曜日にBDTIのセミナー、「会社法の改正 ~ いかにして企業ガバナンスを向上させるか」を開催いたしました。参加者の皆様がなかなか鋭いご発言、ご説明を下さったことに、こころから感謝しております。
やはり一番のポイントは「会社法改正がどのような企業ガバナンス向上を重点とすべきか?何を主たる目的にすべきか?」でしょう。このポイントについては、各々のパネリストの間に若干の相違があったようでした。
これから法制審議会は12月に公表する中間試案に向かっていくからこそ、この質問に対する皆様のご意見・ご回答を是非とも(匿名でも)投稿してい頂きたいと思います。(もう既に、ECON(ハンドル・ネーム)が投稿して下さったまとめが、以下のエントリーとしてアップされています。)
BDTIの第一回セミナーについて。大杉さんの問題提起はとてもよかったと思います。また、パネルの構成も審議会メンバー(ただしいくつかの点で意見を異にする)、投資家、実務の弁護士(社外監査役、社外取締役の経験あり)という組み合わせがよかったと思います。
ある意味で有益だったのは、藤縄さんがストレートに指摘し、河西さんが穏やかに論じた「何のための(誰のための)、ガバナンス強化であり、法律改正なのか?」「会社法でやることとそれ以外の手段をとることの(大杉さんのいうソフトローなど)の使い分け」が再度、正面から議論された方がよいことが浮かび上がってきたことです。
法律は専門外ですし自分なりの整理がまだできていませんが忘れないうちのメモです。