議論の要旨は以下のとおり。
- 監査法人の機関設計については、パートナーシップ制のもとで強い法的制約が課されていない中、各監査法人において工夫をこらしているところであるが、そのことが外部から見た分かりづらさをもたらしている。監査法人のガバナンス・コード(以下「コード」という)を導入することにより、共通の物差しによる監査法人の比較が可能となり、透明性の向上による監査法人のマネジメントの強化や切磋琢磨につながるのではないか。このため、上場会社の監査を一定数以上行う一定規模の監査法人については、実施している監査業務が多く、利害関係者が多いことも踏まえ、コードを義務付け、日本公認会計士協会(以下「協会」という)の品質管理レビューによってその実効性の確保とガバナンス向上につなげるべきと考える。それ以外の監査法人については、個々の監査業務を直接チェックすることによって監査の信頼性を確保すべき。