「官製相場」の疑念払拭なるか ようやく動き出したGPIFガバナンス改革

isoyayma blog

結論)  「できあがったのは「イメージ」のみ

参議院議員選挙後には内閣改造が行われる可能性もあり、在任2年になる塩崎厚労相が交代することも考えられる。GPIFのガバナンス改革に旗を振って来た大臣がいなくなると、議論が元の木阿弥になることもあり得る。

スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議(第3回)議事録

金融庁

こちらは平成27年11月24日(火)に開催されたフォローアップ会議の議事録です。この会議の資料はこのフォーラムの最後にてダウンロードできます。

「【池尾座長】それでは、定刻になりましたので、江良メンバーはまだお見えではありませんが、すぐ来られると思いますので、ただいまよりスチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議の第3回会合を開催いたしたいと思います。皆様には、ご多忙中のところ、ご参集いただきまして、まことにありがとうございます。

スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議(第2回)議事録

金融庁

こちらは平成27年10月20日(火)に開催されたフォローアップ会議の議事録です。この会議の資料はこのフォーラムの最後にてダウンロードできます。

「【池尾座長】
定刻より少し前ですが、ご出席予定の方々、全員おそろいになりましたので、ただいまよりスチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議、第2回会合を開催いたしたいと思います。皆様には、ご多忙中のところ、ご参集いただきまして、まことにありがとうございます。

「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」(第1回)議事録

金融庁

こちらは平成27年9月24日(木)に開催されたフォローアップ会議の議事録です。この会議の資料はこのフォーラムの最後にてダウンロードできます。

【田原企業開示課長】
おはようございます。本日、ごらんいただいていますように、冒頭のみカメラ撮りをしておりますので、ご了承ください。
それでは、池尾座長、お願いいたします。

NHK: 「オリンパス内部通報訴訟 不当な扱いしないと和解」

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「大手精密機器メーカー、オリンパスの社内に不正があると内部の窓口に通報したため不当に異動させられたと訴えて勝訴した社員が、その後も不当な扱いを受けたとして再びオリンパスを訴えた裁判で、会社側が今後、不当な扱いをしないと約束することや解決金を支払うことなどを条件に和解が成立しました。

「稼ぐ力を高めるための必読書 ―『決定版 これがガバナンス経営だ』 」

とても参考になりますが、下記の点について、実はドイツだは組合代表者が監査役会の半分を占める法律を作ったのは、戦争後に占領していたイギリスでありました。また、日本はより「ステイクホルダー主義に基づくエクイティガバナンス」を貫くのであれば、一時退職金に現金積立をして企業年金の積立率を100%にすることからはじめればいいと思われます、、、。

 

「著者がガバナンス改革のお手本としているのは、ドイツである。1999年には日本とドイツのGDPの差は2倍だったが、今では2割程度に縮まっている。それはシュレーダー政権の改革による成果であり、その柱の一つがコーポレートガバナンス改革であった。

では、なぜコーポレートガバナンスが、企業の稼ぐ力につながるのだろうか。それはガバナンスによって「経営陣の不作為の暴走」を止めることが可能だからだという。90年代以降の日本企業は、経営者や経営陣が必要なリスクを取らず、非連続な成長を極端に嫌った。その結果として、長期にわたり低成長、低収益に甘んじてきたと分析する。ドイツのガバナンス改革はここにメスを入れて、稼ぐ力を回復した。

2016.05.16 会社役員育成機構(BDTI)セミナー『昨今の会計不正から考える、 役員と会計監査人のあるべきコミュニケーションとは?』

昨今、上場会社での会計不正が大きく報じられています。遡れば、リソー教育、沖電気、オリンパス、大王製紙、ライブドア、アーバンコーポレーショ ン、西武鉄道、カネボウ、山一證券等の事件があり、その度に打開策が必要と叫ばれながら、同じ過ちが繰り返されています。これを正すためには、誰が何をす べきなのでしょうか。

有価証券報告書に虚偽記載があると、取締役、会計参与、監査役もしくは執行役又はこれに準じる者、監査証明を行った監査法人の責任問題が生じます。 有価証券報告書は財務・会計情報が多く、相応の専門知識がないと、記載内容を理解できません。安易に役員等の責任を問うのは、酷にすぎるという意見があり ます。また、財務諸表の作成責任は一義的には会社側にあることを理由に、監査法人の虚偽記載の責任を問うことはできない、という論評もあります。確かに、 虚偽記載を見抜けなかったからといって、結果責任を問うようなことをすべきではありません。しかし、会計不正を防ぐために、役員等や、監査法人が注意する 努力を怠るべきではありませんし、怠った場合には、責任追及がなされてしかるべきです。

Glass Lewis Issues Proxy Voting “Policy Guidelines” for Japan,…in Japanese

Glass Lewis has issued is policy guidelines for 2016 for the Japanese market, in both English and Japanese.  It is a statement of the times that Glass Lewis made a Japanese translation this year, as they have not done that in previous years. Against the backdrop of recent reform, the policy guidelines may be seen as a bit meek for case of kansayaku-style companies, although some of the provisions clearly reflect the fact that a Corporate Governance Code is now in effect.