黒川清氏のブログより:「国会事故調をヴィジュアル化する若者たち」

「福島原発事故が起こってもう30ヵ月、2年半の時間が過ぎました。東京電力、日本政府の動きはどうでしょうか?世界も心配している一方で、あまりに情報開示と伝える力のお粗末さにあきれているでしょうね。このところ海外のニュースでもシリア問題とともに大きく扱われています。

私たちの「憲政史上初」という「国会事故調」報告書が国会に提出されてからも14ヵ月の時間が過ぎています。

さて、この報告書を国民の間にわかりやすく広げることは、私たちに任じられた事柄ではありませんが、そのような行動を始める若者たちもいるのです。素晴らしいことです。

Kiyoshi Kurokawa’s Blog: Visualizing Fukushima – Nuclear Accident Independent Investigation Commission Report (NAIIC)

Thirty months or two and a half years have already passed since the Fukushima nuclear accident. How have TEPCO and the Japanese government been dealing with the aftermath of the accident? The international community which has watched them with serious concerns may have been stunned with their substandard information disclosure and communication skills. The overseas media has covered this issue with as much interest and concern as the conflict in Syria.

It has already been fourteen months since the NAIIC submitted its report to Diet as the first independent investigation commission in the constitutional history of Japan.

Raising awareness about the report to the national public and making it easy to understand was not a task assigned to the Commission. However, I’m pleased to announce that there are young people who have taken up the job.

OECD:「新しいG20/OECDコーポレートガバナンス原則は、信用を強化し、金融市場の機能を改善する」

「2015年9月5日 

市場のコンフィデンスやビジネスの整合性を促進する取り組みの一環として、G20財務大臣は新しいG20/OECDコーポレートガバナンスコードを承認しました。
G20/OECDコーポレート・ガバナンス原則 は、各国の政策決定者に対して、株主権、役員報酬、金融情報の開示、機関投資家の行動、株式市場の機能の仕方、に関する提言を与えています。十分なコーポレートガバナンスは、資本市場に基づいた金融の促進や投資開放のために不可欠な要素を言え、長期的な経済成長を活性化する鍵となります。
 

【レポート】会社役員育成機構(BDTI)セミナー『役員と経営者の業績連動型報酬の将来像~10年後を見据えて~』

9月3日、BDTI&一橋ICS共催のセミナー『役員と経営者の業績連動型報酬の将来像~10年後を見据えて~』を開催しました。

最初に田辺法律事務所の中西和幸弁護士が近時の役員報酬に関する課題と現行の制度、報酬委員会の役割について概観し、続いてペイガバナンス代表取締役阿部直彦氏が経営者の業績連動型報酬の内外の潮流と傾向、および過度なインセンティブを避けるなどの報酬リスク管理体制についての考え方と、役員業績連動型報酬制度の導入にあたっての報酬方針開示対応等について解説しました。

Clifford Chance:「多重代表訴訟 – 2014」

忘れやすいリスクです。ーー>「平成26年6月20日に、会社法の改正法が成立し、多重代表訴訟という仕組みが新設されることになり ました。本改正法は2015年4月1日までに施行される予定です。これにより、発行済株式の100分の1以上の株式を持つ等、親会社の主要な株主であれば、一定の規模の子会社の取締役の任務懈怠にかかる 責任を追及することが可能となります。その結果、たとえ子会社の取締役であっても、親会社の株主から責任を追及される可能性が生じることになりますので、より慎重な業務執行が求められます。」

詳細資料:
http://bit.ly/1EGWYZk