2016.11.14 会社役員育成機構(BDTI)セミナー『~エンゲージメントの前に経営者が知っておきたい~ 「投資される経営」とは? 長期的な企業価値創造のための経営視点とスキルとは?』

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近年、政府の成長戦略の柱のひとつとして企業の「持続的成長」、「企業価値創造」が頻繁に論じられるようになりました。また、スチュワードシップ・コードとコーポレートガバナンス・コードが策定され、機関投資家は企業との「エンゲージメント(対話)」に積極的に取り組むことが求められています。そして、企業にはこれらの投資家に対し真摯に説明する姿勢が要求されています。ところがこの両者の対話が望まれるほど噛み合わないケースが対話機会の増加と共に増えています。要因は双方に存在しますが、今回は投資家サイドの論客をお招きし、企業経営者、特に取締役会のメンバーに長期投資家の視点から自社がどのように見えるか、今後どのように見せたいのかを考えていただく機会とするセミナーを開催いたします。

最初にみさき投資株式会社代表取締役社長で6月に日本経済新聞出版社から『投資される経営 売買される経営』を上梓された中神康議氏をお招きし、日頃の企業との対話の中で経営者から出される「なぜあの会社は長期投資され、うちの会社は短期売買ばかりされるのか…。」「うちは長期投資ですと言いながらいつの間にか売り抜けられていたり、業績が悪い競合のほうがむしろ長期に投資されていたりするのはなぜか?」といった疑問に投資家の実像を明らかにしながらお答えいただくと共に、長期投資家が投資したいと考える経営について、また短期売買される経営との分岐点とはなにかを実例を交えながら語っていただきます。

2016.10.21 会社役員育成機構(BDTI)の『国際ガバナンス塾』(一日役員研修プログラム)

本研修ではコーポレートガバナンス・コードの提唱者であるニコラス・ベネシュを初め各分野の専門家が、取締役や監査役としての基本的な知識を身につけるための研修「国際ガバナンス塾」を定期的に開催しています。執行役・部長など役員を支える立場の方々にとっても、この知識は不可欠なものです。実例を参考にしたディスカッション形式を取り入れた活気ある研修を行い、ベストプラクティスを導くためのヒントを豊富にお伝えします!

講義内容
当日の講義には最新の動向を盛り込むため、一部内容を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。 ※尚、お申込みいただいた方には、eラーニングコース「会社法」の6ヶ月使用権が付与されます。

Ⅰ.「役員力」:役員は何を、なぜ目指すべきか

2016.10.05 会社役員育成機構(BDTI)セミナー『不可分となったサイバーセキュリティと経営』

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「お宅のサーバから攻撃を受けた。うちの企業秘密が盗まれた痕跡もある。説明と謝罪のため、大至急社長が来るように。」取引先からこのような連絡が来ることを想定していますか。近時、セキュリティ事故は大きなニュースになります。ところが、自社には盗まれるほど重要な情報はない、可能性の低いサイバー攻撃に手はかけられない、といった理由で、対策が二の次になっている例があります。対策の遅れた企業のサーバは、攻撃者の踏み台に利用され、他社への攻撃に使われることがあります。利用され被害者だったはずの企業が、他社への攻撃者になってしまうのです。冒頭の連絡をしてきた取引先との関係に亀裂が入ることは想像に難くありません。サイバーセキュリティは、今や事業活動に重大な影響を及ぼすリスクとなり、さらには企業の社会的責任の一環となり始めています。

経済産業省は、2015年12月「サイバーセキュリティ経営ガイドライン」を発表しました。その中では、経営者のリーダーシップの重要性が繰り返し説かれ、経営者が認識すべき3原則、担当者に指示すべき重要10項目が挙げられています。サーバ、ネットワーク、アプリなどに関する、この技術的・専門的分野で、技術者でなく経営者の責任が重要視されています。

2016.08.29 会社役員育成機構(BDTI)セミナー『不正行為リスク:測定方法と低減策 ~ 「チーフ倫理オフィサー」の役割と日本における倫理基準ベンチマーク・プロジェクト』

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近年、「不正行為リスク」と「企業倫理」は規制当局、コンプライアンス・オフィサー、機関投資家の間で流行語になっています。企業にとって、はたして社内で不正行為が行われる可能性を測定することはできるのでしょうか? 何が企業風土を測定する最善慣行と考えられているでしょうか?従業員に対する分析的な調査によって、潜在的に問題になるかもしれない考えを探り出すことは可能なのでしょうか?

海外では、過去15年ほど、企業における不正行為と倫理違反行為のリスク測定やリスク管理の手法について多くの改善が見られており、企業内に専門の部署が設置されることはあります。海外ではこれらの手法を実際に活用するため、多くの企業が「チーフ倫理オフィサー」といった執行役員のポジションを作っています。こうしたポジションは日本ではほとんど見られませんが、海外の多くの組織では不可欠なものになってきており、BDTIでも日本企業にとって実効性のある役割ではないかと考えています。

CG向上に不可欠な『役員力』強化のための唯一の公益法人BDTI

月刊『人材教育』8月号にBDTIの記事広告を掲載しました。
需要が増加している一日役員研修の他、昨年来充実を図ってきたe-Learningの『会社法』『金商法』『コーポレート・ガバナンス(基礎編)』『コーポレート・ガバナンス(実践編)』の全講座を何名でもご利用できる法人向け研修ツール『e-Learning無制限パッケージ』をご紹介しています。

日本企業は取締役等に必要な資質や知識を十分議論した上で、適切な取締役等を指名すべき

日本版コーポレートガバナンス・コードは昨年上場企業に適用された。同コードは日本再興戦略で推奨され、中長期的な成長・企業価値創造を実現するための自律的な企業行動を促進するためのものである。コードは取締役等の責務と取締役会の実効性確保の前提について詳述しており、コードで示された原則の狙い・精神と照らして自社のガバナンス慣行を見直し、改善することを要請している。

日本企業は取締役等に必要な資質や知識を十分議論した上で、適切な取締役等を指名すべきである。

2016.07.11 会社役員育成機構(BDTI)セミナー『突然のTOB-その時どう動く?』

日本企業が海外企業を買収するM&A案件が増加しています。キャッシュリッチな企業が資金の運用先を求め、また先細りする国内需要を海外需要で補う狙いがあるようです。世界的には、同一業界内の企業が関わる大型M&Aが目立ち、大きな業界再編が見込まれています。海外投資ファンドによる日本企業の買収意欲も衰えていません。ある日突然、自社がTOBの対象企業となる、それはどの企業も意識・準備しておくべき事態と言えるでしょう。

他方で、買収防衛策を廃止する企業が増えています。理由は、様々のようですが、金商法によっても、大量買付行為に際して適切な判断をするのに必要な情報・時間が確保できる、という見方もあります。しかし、「敵対的買収者が現れた場合にどうすべきか」では、遅くに失し、株主その他のステークホールダーに対しての責任は十分に果たせなく恐れがあります。当然、社内取締役を含む会社マネジメントは備えを十分に行っておく必要があります。しかし、より重要なのは、独立社外取締役の役割です。

コーポレートガバナンス・コードの制定により取締役会の行為基準は変化し、ステューワードシップ・コードの制定により株主としての機関投資家も、過去とはことなる行動様式を示す可能性があります。敵対的買収者と言っても、その性格及び作戦は異なり、対象会社の取るべき行為も、それに応じて差異が出てきます。

本セミナーでは、独立社外取締役が、様々な敵対的買収者に柔軟に対応できるよう、軸となる考え方を提示します。

2016.07.29 会社役員育成機構(BDTI)の『国際ガバナンス塾』(一日役員研修プログラム)

BDTIでは、コーポレートガバナンス・コードの提唱者であるニコラス・ベネシュを初め各分野の専門家が、取締役や監査役としての基本的な知識を身につけるための研修「国際ガバナンス塾」を定期的に開催しています。執行役・部長など役員を支える立場の方々にとっても、この知識は不可欠なものです。ケース・スタディを随所に組込んだ実践的な研修です。

講義内容
当日の講義には最新の動向を盛り込むため、一部内容を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。 ※尚、お申込みいただいた方には、eラーニングコース「会社法」の6ヶ月無料使用権が付与されます。

Ⅰ.「役員力」:役員は何を、なぜ目指すべきか

2016.05.31 会社役員育成機構(BDTI)の『国際ガバナンス塾』(一日役員研修プログラム)

BDTIでは、コーポレートガバナンス・コードの提唱者であるニコラス・ベネシュを初め各分野の専門家が、取締役や監査役としての基本的な知識を身につけるための研修「国際ガバナンス塾」を定期的に開催しています。執行役・部長など役員を支える立場の方々にとっても、この知識は不可欠なものです。ケース・スタディを随所に組込んだ実践的な研修です。

講義内容
当日の講義には最新の動向を盛り込むため、一部内容を変更させていただく場合があります。予めご了承ください。 ※尚、お申込みいただいた方には、eラーニングコース「会社法」の6ヶ月無料使用権が付与されます。

Ⅰ.「役員力」:役員は何を、なぜ目指すべきか

2016.05.16 会社役員育成機構(BDTI)セミナー『昨今の会計不正から考える、 役員と会計監査人のあるべきコミュニケーションとは?』

昨今、上場会社での会計不正が大きく報じられています。遡れば、リソー教育、沖電気、オリンパス、大王製紙、ライブドア、アーバンコーポレーショ ン、西武鉄道、カネボウ、山一證券等の事件があり、その度に打開策が必要と叫ばれながら、同じ過ちが繰り返されています。これを正すためには、誰が何をす べきなのでしょうか。

有価証券報告書に虚偽記載があると、取締役、会計参与、監査役もしくは執行役又はこれに準じる者、監査証明を行った監査法人の責任問題が生じます。 有価証券報告書は財務・会計情報が多く、相応の専門知識がないと、記載内容を理解できません。安易に役員等の責任を問うのは、酷にすぎるという意見があり ます。また、財務諸表の作成責任は一義的には会社側にあることを理由に、監査法人の虚偽記載の責任を問うことはできない、という論評もあります。確かに、 虚偽記載を見抜けなかったからといって、結果責任を問うようなことをすべきではありません。しかし、会計不正を防ぐために、役員等や、監査法人が注意する 努力を怠るべきではありませんし、怠った場合には、責任追及がなされてしかるべきです。