神戸製鋼事件を考える(続き)

神戸製鋼は2017年11月10日、経産省にある文書を提出し、公表も行っています。タイトルは「当社グループにおける不適切行為に係る原因究明と再発防止策に関する報告書」。
http://www.kobelco.co.jp/releases/1197967_15541.html

第三者委員会の調査は現在進行中で、本書は中間報告書のような位置付けです。報道によれば、この中間報告書は不十分であると批判が寄せられているとのことです。ここでは内容を整理し、気になるポイントをピックアップしてみたいと思います。

まず起きた事をもう一度確認しておくと、「改ざん」と「ねつ造」です。改ざんは「過去の経験等を踏まえ影響がないと判断する等して」検査結果を書き換えること、ねつ造は「例えば、製品の2箇所を測定すべきところ、1箇所のみ測定し、もう1箇所については、測定せずに想定される規格範囲内の数値を記載」することです。

神戸製鋼事件を考える

神戸製鋼の事件は、日本企業が誇りにしてきた品質管理、社外役員の役割、内部統制の不備、過去の不祥事から得た教訓の活かし方、来るべき訴訟など検討すべきポイントが満載です。しかし、現場で何が起きていたのか、誰がどこまで知っていたのか等は、第三者委員会による調査結果を待つ必要があります。今のうちに、分かっていることを整理しておきたいと思います。

2017年10月8日、神戸製鋼による最初のリリースでは、データ改ざんはアルミ・銅製品にとどまっていました。
http://www.kobelco.co.jp/releases/1197805_15541.html

ところが、その後進んだ社内調査は、驚きの展開を見せました。まず、社内調査の過程で妨害行為があったとのことです。
http://www.kobelco.co.jp/releases/1197904_15541.html

データ改ざんが確認された製品は鉄粉や鋼線にも広がり、販売先は525社に登っています。
http://www.kobelco.co.jp/releases/1198006_15541.html

ある特定の製品や工場に限った改ざんではないですし、期間も長期間にわたるようです。10月8日の記者会見で副社長が10年以上前から改ざんがあったと認めています。ある新聞報道によれば、40年以上前からだとする従業員もいるようです。このため「組織ぐるみ」を指摘する人も出はじめています。「組織ぐるみ」には明確な定義はなく、トップ経営陣が知っていたかどうかで「組織ぐるみ」を判断する見方があるようです。しかし、不正行為が企業の業務プロセスの中に定着していたなら、経営陣の期待や思込みとは別に、「組織ぐるみ」は成立するような気もします。

10年間改ざんをしなければならないような企業が置かれた状況とは、どのようなものだったのでしょうか。神戸製鋼のROEの推移は、次の通りです。

2017.07.03 会社役員育成機構(BDTI)セミナー:『第三者委員会の設置から企業の信頼回復まで』

不祥事が起き第三者委員会が調査報告書を提出すると、そこで提案される再発防止策には、決まったように取締役会による監督強化と企業風土の改善が挙げられています。これは何も日本企業に限ったことではありません。

これら再発防止策は不祥事の防止・発見に本当に役立つのでしょうか。また、再発防止策は具体的にどのように展開され、取締役会のあり方はどう変わるのでしょうか。さらには、これらを他山の石として、不祥事を未然に防ぐ内部統制の構築することはできないでしょうか。

本セミナーでは、第三者委員会報告書格付け委員会で委員を務める久保利英明氏をお迎えし、数多くの再発防止策を調査したからこそ見えてくる、実効的な内部統制のポイントをお話頂きます。

また、米国で数多くの不祥事調査を担当した Shearman & Sterling 法律事務所のパートナーであるケネス・レブラン氏を迎えし、両国の経験を基に調査・再発防止策の日米における相違・類似点などについてご解説頂きます。

パネルディスカッションでは、同志社大学法科大学院教授のコリン・ジョーンズ氏や、当機構代表理事ニコラス・ベネシュを交え、当機構理事市川佐知子をモデレータとして、再発防止策の重要ポイント、取締役会の役割について議論します。

RIETI:「日本における取締役会の改革の効果分析」

rieti

「カネボウ、ライブドア、オリンパスなど、日本企業の不祥事が相次いだ。内部者によって構成されている取締役会は企業のパフォーマンスと関係なく社長を選任し、そのように選任された社長は企業価値を高めるような経営をすることは難しい。このような日本企業のコーポレート・ガバナンスの問題を解決するために、外部取締役と経営者の誘因メカニズムなどを中心とするアメリカの企業統治方式を日本へ導入する方向へ改革が行われてきた。具体的な改革措置は2001年の社外取締役導入、2003年の委員会等設置会社の導入、更には2006年施行の会社法による、会社の規模に関わらない委員会設置会社への移行であった。しかし、2003年に委員会設置会社へ移行した東芝で最近起きた不適切会計の問題はコーポレート・ガバナンスの制度を変えることだけでは日本企業の経営を新たにできないことを示唆する。今年また会社法が改訂されたが、その前に行われた一連の改革措置が日本企業のパフォーマンスにどのような影響をもたらしたかについて、2005年から2010年までの『企業活動基本調査』の個票データを用いて分析した。

大熊将八著:「進め!東大ブラック企業探偵団」

すすめ
現役東大経済学部生がの大熊将八が書く、「Tゼミ」企業分析ノートのノベライズ。
問題企業、業界を徹底分析して実態に迫る、ますます残酷な社会となる日本で、幸せに「働ける会社」「働けない会社」とは?……『未来工業』『キーエンス』『日本M&Aセンター』……ニッポンを救うホワイト企業はここだ!!

モリソン・フォスターFCPAグローバル反腐敗行為チーム:「国際的腐敗行為防止事件の展開 2015年10月の10大ニュース」

「多忙な社内弁護士やコンプライアンス専門家に全体像を掴んでいただくため、10月の国際的腐敗行為防止事件の展開のうち最も重要なものについて、要約と、一次情報源のリンクを提供する。10月は、1件のSECのみによるFCPAに関する企業との和解、FCPA刑事手続件数の明らかな減少がエンフォースメントの中で腐敗行為防止はもはや優先事項ではないことを意味するものではないことの理由についてのDOJの説明、FCPAに関する内部告発者事件における重要な判決、そのほか米国内外で腐敗行為防止事件のさまざまな展開が見られた。
2015年10月の10大ニュースは以下のとおりである。

1.中国の合弁会社に対し実効性のある内部統制を維持しなかったとの容疑に関し、SECがBristol-Myers Squibbと1400万ドルで和解

証券取引等監視委員会:「変動操作」の説明

相場操縦のひとつである「変動操作」(金商法159条2項1号)の手口は、以下の証券取引等監視委員会によるメモで説明されています。 証券取引等監視委員会のHP、「告発の現場」に掲載されています。(4 ー 「ネット取引による「見せ玉」等の手法を用いたデイトレーダー・グループによる相場操縦事件」 
http://www.fsa.go.jp/sesc/actions/kokuhatu/04/main.pdf

SESC – 「告発の現場から」のページhttp://www.fsa.go.jp/sesc/actions/actions_menu02.htm