1月7日付日本経済新聞朝刊のコラム一目均衡で小平龍四朗編集委員が『物言う株主は進化するか』という記事を書いています。
「アクティビストは威嚇的に動くだけでなく、企業価値向上の目標を他の株主と共有する存在へと進化しつつある。」ということを明確な事実にしていくためには、投資する側も投資される側も進化する必要がありそうです。
1月7日付日本経済新聞朝刊のコラム一目均衡で小平龍四朗編集委員が『物言う株主は進化するか』という記事を書いています。
「アクティビストは威嚇的に動くだけでなく、企業価値向上の目標を他の株主と共有する存在へと進化しつつある。」ということを明確な事実にしていくためには、投資する側も投資される側も進化する必要がありそうです。
そう言えば、去年の4月に東京証券取引所はコーポレート・ガバナンスに関する報告書に記載すべき内容と追加しました。もっと詳細に委員会等の構成及び女性役員の活用についての開示が求められました。
http://bdti.mastertree.jp/f/jil4bvr0
内閣府からの指示:
(「例」)
http://www.gender.go.jp/policy/mieruka/pdf/topic_20130531.pdf
その他
金融庁「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」のために、日本投資環境研究所はこの充実したプレゼン資料を作りました。
http://bdti.mastertree.jp/f/i9zsc65l
落合誠一教授が2008年の講演に使った資料の部素晴らしいコーポレート・ガバナンス・コードとソフト・ローの役割についての説明です。
http://bdti.mastertree.jp/f/i4w1j7e2
(日本は「スチュワードシップ・コード」と一緒に会社法における「遵守又は説明」原則も導入すると、次の展開は「コーポレート・がばなんす・コード」の導入のはずなので、この論文が説明する課題と歴史は特にタイムリーであると思われます。)
「今回の調査に あたっては、米国おける機関投資家先企業対すエンゲージメトに関して実態を調査するため、米国の機投資家に対しヒアリングを行った。」
http://bdti.mastertree.jp/f/n2zkuemf
コーポレート・ガバナンスについての部分の抜粋は以下にあります。ちょっとこちらに不思議に感じるのは、コーポレート・ガバナンス・コードを導入することを視野に入れないまま、日本版スチュワードシップ・コードを導入する方針であるようです。(以前から、コーポレート・ガバナンス・コード又は同じ役割を果たすものあない国として、日本はとても珍しい存在です。)
リンク: http://www.fsa.go.jp/singi/kasseika/20131213/01.pdf
「3-2.企業の中長期的な競争力強化・経営力向上に向けた企業統治強化
金融庁のウエッブサイトより: 「みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対して行った検査結果、及び、それを踏まえた両社からの報告内容等を踏まえ、本日、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループそれぞれに対して、以下を内容とする行政処分を行いました。」
[ リンク: http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131226-1.html ]
「 I.命令の内容
【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項)
1.平成26年1月20日(月)から平成26年2月19日(水)までの間、4者提携ローンにおける新規の与信取引を停止すること。
(抜粋)- 「本コードにおいて、「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」(最終受益者を含む。以下同じ。)の中長期的な投資リターンの拡大を図る
責任を意味する。 本コードは、機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、「責任ある機関投資家」として当該スチュワードシップ責任を果たすに当たり有用と考えられる諸原則を定めるものである。本コードに沿って、機関投資家が適切にスチュワードシップ責任を果たすことは、経済全体の成長にもつながるものである。 、、、
各国による腐敗防止法のエンフォースメント状況 ー”Unfortunately, little data is consistently available on the pace of, and trends in, international anti-bribery enforcement, although such information is essential to understanding the extent to which countries are enforcing their anti-bribery statutes and encouraging greater transparency in global business.