イギリス名門法律事務所のLinkLatersから、アジアで腐敗防止矢関連due diligenceについて二つレポート。参考になります。
Combating Corruption: a guide to anti-bribery and corruption legislation in Asia http://bdti.mastertree.jp/f/gdxm3ps9
イギリス名門法律事務所のLinkLatersから、アジアで腐敗防止矢関連due diligenceについて二つレポート。参考になります。
Combating Corruption: a guide to anti-bribery and corruption legislation in Asia http://bdti.mastertree.jp/f/gdxm3ps9
みずほの 提携ローン業務適正化に関する特別調査委員会の調査報告書 (10月28日):
http://bdti.mastertree.jp/f/qdh9ja5x
同じ日に提出された業務改善計画:
http://bdti.mastertree.jp/f/62857eyq
日本ではあまり報道されなかったか、、、Business Journalの記事: 「日本の自動車部品メーカー社員12人が、米国で反トラスト法違反に問われ、人知れず収監されていた――。
そんな衝撃的なニュースを伝えたのは、3月25日の朝日新聞朝刊だ。同紙によれば、収監された12人は矢崎総業、古河電工、デンソー、埼玉県の部品メーカー(捜査中のため名前非公表)の部長クラスの現役社員。日本の独占禁止法にあたる反トラスト法に違反したとされ、2012年から今年にかけて、禁錮1年1日~2年の有罪を認める答弁をしたという。
(朝日新聞デジタルニュースより抜粋)
「自動車部品をめぐるカルテル事件で、米司法省は26日、日立オートモティブシステムズや三菱電機など日本企業9社が有罪を認め、計7億4千万ドル(約732億円)超の罰金を支払う合意をした、と発表した。また、日本企業の米法人元幹部社員も2人、有罪を認め、実刑に応じたという。」
「一連の事件で、米国で有罪を認めた企業は20社(日本企業は18社)になり、罰金の総額は16億ドル以上になる。」
(プレス・リリースの抜粋)
ACCJ、「第18回国会ドアノック」を開始、政府関係者や国会議員に経済成長への施策を提言
在日米国商工会議所(ACCJ)は明日、 毎年恒例の3日間にわたる政策提言活動「国会ドアノック」を開始します。18回目となる今年は、ローレンス・W・ベイツ会頭や理事らをはじめとする約70名の幹部メンバーが、閣僚を含む60名近い国会議員や日本政府関係者を訪問し、意見交換を行います。
米国の法務局にFCPA違反の容疑で現在調査対象となっている企業の一部のリストが出回っています。一部とはいえ多くの企業が含まれ、日本企業(ソニーとオリンパス)も入っています。
http://www.fcpablog.com/blog/2013/10/2/the-corporate-investigations-list-october-2013.html?sf17880163=1
(NHKより) 「 「オリンパス」が故意に損失を隠していたため、多額の損害を被ったとしてアメリカの投資家らが損害賠償を求めていた裁判で、オリンパスは、日本円でおよそ2億6000万円を支払うとした和解案に合意したと発表しました。
この裁判は、オリンパスの株価の動きに応じて価格が決まる「ADR」と呼ばれる証券を購入したアメリカの投資家らが、オリンパスの虚偽の財務情報によって損失を被ったとして、アメリカ・ペンシルベニアの連邦裁判所に会社と旧経営陣に対して損害賠償を求める訴えを起こしていたものです。
これについてオリンパスは26日、賠償を求めていた投資家に対して260万3500ドル(日本円にしておよそ2億6000万円)を支払うとした和解案に合意したことを明らかにしました。」
自民党が6月20日に発表した『J-ファイル2013 総合政策集 - 日本を、取り戻す-』ではコーポレート・ガバナンスの推進について以下の項目が含まれています。
J-ファイル2013は下記からもダウンロードできます。
http://bit.ly/14HAeAP
The Ethics & Compliance Officer Association (ECOA)のエグゼクティブ・ディレクターKeith T. Darcy氏がBDTI英語版ディスカッション・フォーラムに投稿された記事 "The Ethics Profession is Born"とレポートをご紹介します。
企業のグローバル化が進む中、国際的に公正な競争を確保するためにダンピング、カルテル、贈収賄等の汚職行為等への厳しい対応が求められています。1999年にOECD贈賄防止条約の発効後は外国公務員等への贈賄に対する法制度が各国で整備されるようになり取締りも強化されています。
米国の海外腐敗行為防止法(Foreign Corrupt Practices Act of 1977、「FCPA」)、英国贈収賄禁止法(UK Bribery Act 2010)がよく話題に上りますが、他の諸外国でも積極的に取り組んでおり、カナダ、ブラジルで相次いで同様の法制度が整備されました。
BDTI英語版ディスカッション・フォーラムで両国の制度のポイントを解説していますのでご覧ください。