昨日のセミナー「企業はどのようにして意図しない会計・開示不正リスクに取り組むべきか」に参加させていただきました。 宇澤亜弓先生のお話を聞いて早期発見の重要性、内部通報制度の整備のみならず運用方法の重要性など、改めて勉強になりました。 課徴金の計算方法については宇澤先生は若干説明をなさいましたが、まだよく理解しておりませんので、先生に質問さ せて頂ければと思います。不勉強で申し訳ありません。オリンパス、IHI、日本ビクター、日興コーディアルグループなど今まで多額の課徴金がかけられていますが、課徴金の計算方法はどのようになっているのでしょうか。特定部分について多額なのか、それとも積算の結果多額になったのでしょうか。 また、恐縮ですが、発行・届出書の虚偽記載と継続開示の虚偽記載ではどのような違いがあるのか具体的に教えていただければと思います。 宜しくお願いいたします。
カテゴリー: 法律
[自民党案、今から注目?] 自由民主党 企業・資本市場法制プロジェクトチーム・法務等合同会議に出席
日本取締役協会は3月22日に自由民主党政務調査会で会社法制の見直しについて、関係団体のヒアリングに、日本取締役協会より2名が出席した内容を報告しています。このニュースが発表されてからすでに4ヶ月が経っていますが、最近の法制審議会会社法制部会の方向性をみて、会社法改正の最終決着はもしかして議会で付くことを考ると、自民党が3月にヒアリングを行ったことは今でも注目に値すると考え掲載いたしました。
[記事] 「オリンパス事件の反省はどこへ? 法務省の及び腰で「社外取締役義務付け」が腰砕け寸前 」
(現代ビジネス、磯山友幸、様) 「法務省の法制審議会・会社法制部会での日本企業のコーポレートガバナンス(企業統治)強化にかかわる議論が大詰めを迎えている。昨年起きたオリンパスの巨額損失隠し事件や、大王製紙元会長による巨額資金の私的借り入れ事件もあり、会社法による規律強化策が注目されてきた。
昨年末には「会社法制の見直しに関する中間試案」を公表。「社外取締役の義務付け」などを打ち出したが、経済界の反発で「腰砕け」状態になりつつある。世の関心の移り変わりが激しいこともあり、早くもオリンパス事件も風化しつつある。このままでは、世界を騒がせたスキャンダルから何の教訓も学ばずに幕引きとなりかねない。
日本経団連などが真っ向から反対
弁護士川井信之のビジネス・ロー・ノートより 「会社法制の見直しに関する要綱案(第1次案)」における、従来の提案内容との主要な相違点のまとめ
弁護士川井信之のビジネス・ロー・ノート(川井信之弁護士のブログ)から最近のブログを紹介いたします。 「会社法制の見直しに関する要綱案(第1次案)」における、従来の提案内容との主要な相違点のまとめ
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/cat_197216.html
OECD: 腐敗防止Convention批准国(38国)の件数データ
以下の記事はOECDから引用しています。英語の分かる方に読んで頂きたいので掲載します。
About the Enforcement Data
急増する海外企業買収 – 日本企業が成功するには何が必要か (M&Aに強い弁護士たちが直言する)
「歴史的な円高を主因に日本企業による海外企業の合併・買収(outbound M &A)が急増している。ある調査によれば2011 年には海外企業M & A は約620 件、総額800 億ドルで、それまでの最高だった2008 年の466 件、総額750 億ドルを上回った。こうした企業買収で欠かせないのがアドバイザーとしての法律事務所や弁護士。彼らはどのような役割を果たしているのか、最近の海外企業買収の傾向やそこでの日本企業の姿は彼らの目にはどう映っているのか。どんなアドバイスがあるのか。
ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)記事-「野菜ホールディングス」への商号変更議案、シャルレMBO株主代表訴訟、第三のガバナンス改革等
ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)からご紹介致します。野村ホールディングスの株主総会議案ぬついてのご意見、監査法人の現実と今後のあり方、シャルレMBO株主代表訴訟を例にとった内部通報制度と文書提出命令についてのご意見など興味深い内容となっております。
ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)記事 闘うコンプライアンス、アコーディアゴルフの乱、ベリテ社、第三者委員会の信用度等
ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)から紹介致します。
闘うコンプライアンス-敵は行政だけではない(景表法問題)
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2012/05/post-ac59.html
日本弁護士連合会の「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」
最近、不祥事の際、いわゆる「第三者委員会が頻繁に使われるようなったので、日本弁護士連合会が2010年にリリースした「企業等不祥事における第三者委員会ガイドライン」をデータ・ライブラリーに載せました。 リリース当時に日弁連は以下のように説明しました。
「企業や官公庁、地方自治体、独立行政法人あるいは大学、病院等の法人組織(以下、「企業等」という)において、犯罪行為、法令違反、社会的非難を招くような不正・不適切な行為等(以下、「不祥事」という)が発生した場合、最近では、外部者を交えた委員会を設けて調査を依頼するケースが増えています。
金融庁設置法 – 「第二節 金融庁の任務及び所掌事務等」
(任務)
第三条 金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。