経団連:「『持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会』の取り組み聞く 」

「経産省の平井審議官から/企業会計委員会、経済法規委員会企画部会・コーポレートガバナンス部会

今年6月の政府の成長戦略「日本再興戦略2014改訂版」において、「持続的な企業価値の創造に向けた企業と投資家の対話の促進」がうたわれ、「株主総会の開催日や基準日のあり方」と「企業の投資家に対する情報開示」について検討を行う旨盛り込まれた。

これに伴い、経済産業省「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会」(以下、研究会)が9月に立ち上げられ、その下に「株主のあり方検討会」と「企業情報開示検討分科会」が組成され、検討がスタートした。

多くの点で賛同します (法と経済のジャーナル: 「コーポレートガバナンス・コードが効果を発揮するために」 についてのコメント)

ベネシュさんの強調される点は以下のポイントかと思われます。

* 独立取締役3名(機能的な委員会を構成するために必須)
* 独立委員会の活用(指名、報酬、不祥事調査、MBOを含むTOB)
* 独立社外取締役の社内情報取得の促進
* 取締教育(会社法、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント、経営戦略、コーポレートファイナンス)
* 取締役評価
* Comply or Explainの活用

( http://judiciary.asahi.com/fukabori/2014102500001.html )

MoFo: 「米司法省官僚、実効性のあるコーポレート・コンプライアンス・プログラムの構成に関し、新たな指針を示す」

(執筆者:アダム・ホフィンガー/ユージーン・イロフスキー) 
「会社のコンプライアンス・プログラムによって訴追の危機を逃れられるのはいつの時点か。或いは、少なくとも、事件の解決にあたり、司法省(DOJ)から軽減措置を確実に得られるのはいつの時点か。DOJ は、クライアント企業が抱えるこの問題について、新たな指針を示し、会社のコンプライアンスを評価するにあたり、新たに重点事項となるものを示唆している。この指針は、2014 年 10 月 7 日の刑事局首席副次官補(PDAAG)、マーシャル・L・ミラー(Marshall L. Miller)氏の発言によるものである。[1]

今年制定されたオーストラリア証券取引所のコーポレート・ガバナンス・コードから日本が学べる点が多くある

今年制定されたオーストラリア証券取引所のコーポレート・ガバナンス・コードでは、ボード又は指名委員会が各取締役のスキルと知識を定期的に評価し、オリエンテーションプログラムを提供し必要であれば研修を確保するだけではなく、各社のボードが目指している「スキルと多様性のマトリックス」の開示が求められている。このような体制(研修、評価、マトリックス)は世界のスタンダードになりつつあると言えよう。(ついでに、新しいコードは財務経験がない取締役の会計知識を補う必要性を特定してまで重視している。)

会社法では、取締役会の監督役割についてどうなっている?

有識者会議で意見が分かれているらしいです。ちなみに会社法の条文には取締役会社の監督義務についてこうなっている(監査役会設置会社の場合):

(取締役会の権限等)
第三百六十二条 取締役会は、すべての取締役で組織する。
2 取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3 取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。

〔ロイター〕「取締役会は「監督型」が最適か、意見分かれる有識者会議」

(会社法は監督についてどうなっているか、この次の投稿をご覧になってください。) ロイターの記事から:  「日本企業の取締役会は、米国企業に多くみられる経営陣を監視する「モニタリング型」にするべきか──。政府が成長戦略の一環として策定を目指すコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)のあり方を議論する有識者会議(座長・池尾和人慶応大教授)で、対立する意見が真っ向からぶつかりあった。海外投資家も注目するポイントだけに、どのような結論になるか市場も注目度を上げていくとみられる。

上場企業の取締役会の機能について、見解の相違が明らかになったのは、20日に開かれた第4回会合だった。

法と経済のジャーナル: 「コーポレートガバナンス・コードが効果を発揮するために」

当法人の代表理事のニコラス・ベネシュはコーポレートガバナンス・コード(企業統治指針)のあり方を議論する有識者会議へのインプットとして、法と経済のジャーナルに寄稿しました。寄稿具体的なコード内容についての提案となっています。 

http://judiciary.asahi.com/fukabori/2014102500001.html

コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議 (資料と議事録)

コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議は明日、4回目の会議を開きます。まだまだ一番重要な本題(例えば、取締役会の構成のプラクティス)にあまり触れていないが、多くの方に期待されています。(ちなみに、当法人はニコラス・ベネシュは去年、金融庁主導のコーポレートガバナンス・コード策定を提案して、それを成長戦略の一柱にすることをすすめた本人です。)

資料と議事録をダウンロード

カナダ、女性取締役の指名を促す強い情報開示制度を導入

カナダな最近(来年から施行)日本のJPXと同じような女性取締役についての開示制度を導入したが、より詳しい情報が求められているので事実上の「comply-or-explain」ルールです。例えば、「女性を指名する方針があるかどうか(あれば、その方針に実行に当たっての実績)、又は「どうして女性役員がいないのか、理由を説明せよ」なども開示項目になっている。