ブリヂストンが自動車部品の価格カルテルに関与し435億円の罰金

大手タイヤメーカーのブリヂストンが自動車部品の価格カルテルに関与したことを 
認めて、4億2500万ドル(約435億円)の罰金を支払う司法取引 に同意したことを発表しました。 ブリヂストンは2011年に別の価格カルテル事件に関わっており、今回再摘発された形でああるらしいです。

ブリヂストンのプレっす・リリース

http://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/pdf/Bridgestone_News_Release-Japanese.pdf

METIに提出されたメモ:欧州におけるCode of Best Practiceの制定とComply or Explain原則の広がり (関孝哉様)

「英国    きっかけ

80年代後半の英国における企業破たん(注)から、イングランド銀行に対する支援要請が相次ぎ、シティとして企業の財務報告の信頼向上および資産に対する責任強化を目指す取り組みが認識され、Financial Reporting Council (FRC)、証券取引所等により、検討委員会が設置された。委員長は、Sir Adrian Cadbury(1929~ Cadbury Schweppes社当主、イングランド銀行理事)

(注)例としてマクスウェル事件、多額の借金を負い破たんに追い込まれたマクスウェル社が、年金を利用した会計操作を行った事実が92年に発覚した事件。

委員会の運営
検討期間は約1年、毎月1回委員会開催、政府もオブザーバー参加

米グーグルの2013年海外納税額は大幅増、英国売上高は過去最高(ロイター)

「ただ、2013年の同社の海外利益にかかる実効法人税率はわずか8.6%と、英国の法人税率の約3分の1にとどまる。
 
同社の広報担当者はコメントを差し控えるとした。
 
グーグルの2013年売上高に占める海外事業の割合は55%だった一方、海外利益は全体の6割を占めた。
 
グーグルは英国事業のみ、単独の売上高を公表している。ここ数年、同社の英国事業の売上高に対する納税額の少なさが政治家から批判されてきた。
 

【レポート】会社役員育成機構(BDTI)セミナー (一橋ICS共催) 『スチュワードシップ・コードと外国投資家のESG情報開示要求~日本版「コーポレート・ガバナンス・コード」制定へ弾み?~』 に165人の参加者

昨日、一橋ICSの経営法務部と共催のセミナーに165人も来ました。 [ 無料セミナー、『スチュワードシップ・コードと外国投資家のESG情報開示要求~日本版「コーポレート・ガバナンス・コード」制定へ弾み?~』 ]というテー […]

コラム:アベノミクスに必要な「シュレーダー改革」=丸山俊氏 (ロイター)

「丸山俊 BNPパリバ証券 日本株チーフストラテジスト(2014年2月3日)
 
積極財政や異次元金融緩和で長引く景気低迷・物価下落にひとまずピリオドを打った日本経済だが、今後は個人消費や住宅投資、民間企業の投資・イノベーションによって自律的な景気回復に移行していくことが求められていく。安倍政権の2年目は文字通り「正念場」である。
 

2014.04.11 会社役員育成機構(BDTI) 国際ガバナンス塾 (1日プログラム)

会社役員育成機構(BDTI)の『国際ガバナンス塾』は、取締役や監査役など役員として、また部長など役員を支える立場の方としての基本的な能力を身に着けていただくための研修です。

講座では、①ガバナンスの基礎および現代コーポレート・ガバナンスの新しい挑戦課題、②真のグローバルカンパニーとは、③会社法に基づく日本のガバナンス制度のレビュー、④有価証券報告書虚偽記載事件への対処、⑤財務諸表の読み方、実際の有価証券報告書の分析、⑥役員が知るべきM&Aの知識、等のトピックを中心に講義をいたします。

自民党の塩崎氏:GPIF改革法案、今国会での提出を検討(ブルームバーグ)

「1月24日(ブルームバーグ):自民党の塩崎恭久政調会長代理(元官房長官)は、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の組織改革を進める法案について、きょうから始まる今通常国会で、議員立法による提出を検討している。

塩崎氏が21日に行われたブルームバーグ・ニュースとのインタビューで、こうした意向を明らかにした。「来年の通常国会と言っているが冗談じゃない、今回の国会だ。ものすごくここは世界に注目されている」と発言。124兆円を運用するGPIFの改革を行うには、政府がことし実施する財政再計算を終えてから着手するのでは遅い、と見ている。今通常国会の会期は6月22日まで。

日本取締役協会は「取締役会規則における独立取締役の選任基準モデル(2014)」を発表

「日本取締役協会 独立取締役委員会(委員長 冨山和彦*注1 、副委員長 落合誠一*注2 )は、「取締役会規則における独立取締役の選任基準」の2014年版を作成しました。本モデル案は、会社法改正案にも対応しています。
本基準は2011年5月、東京証券取引所上場企業に独立役員届出制度が義務付けられた際に、その「独立性」を判断する具体的な基準を示し、多くの企業に参照される資料となりました。
その後、米国大手議決権行使助言会社が、独立性についてのより詳細な開示を求めるようになり、一部を見直し、主要株主や主要な取引先についての規準を追記しました。

Simon Wong – Developing Codes of Corporate Governance (「コーポレート・ガバナンス・コードのの策定について」)

この報告書も日本のコード策定に当たって参考になるのではないかと思われます。コーポレート・ガバナンス・コードによる情報開示・透明性強化機能を重視します。 「Transparency: This is probably the most important value driver of corporate governance codes, at least when it comes to developed capital markets.An issuer must disclose whether it complies with the code and, if not, why not.