「ソニー精神」を奪ったのはガバナンス改革なのか?

初めて投稿させて頂きます。ガバナンスを中心に責任投資の調査に従事している者です。

先日SNS上でこちらの記事が複数シェアされ、反響を呼んでいました。

ソースは週刊現代ですが、「米国型ガバナンスを取り入れて短期経営に陥った」「株主利益を重視することで長期的な技術開発ができなくなった」という短絡的な意見は世間一般によく聞かれるかと思います。

現代ビジネス「元副会長、ウォークマンの産みの親ほか かつての幹部が実名告白 あぁ、「僕らのソニー」が死んでいく」

日本版スチュワードシップ・コードに関するパブリック・コメント

金融庁の『第6回日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会』資料がHPに掲載されました。

http://www.fsa.go.jp/singi/stewardship/siryou/20140227.html

『「責任ある機関投資家」の諸原則(案)≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~』についてのパブリック・コメントが開示されています。資料によると、投資家側だけでなく企業側のスチュワードシップ責任、コーポレート・ガバナンス・コードを策定すべきではないかといった意見が寄せられています。

 

金融庁、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)の公表

金融庁が、「主要行等向けの総合的な監督指針」等及び「金融検査マニュアル」等の一部改正(案)を公表しました。

一部抜粋

1.反社会的勢力への対応に係る監督指針等の改正

2.上場銀行における社外取締役設置に係る監督指針の改正

平成25年12月13日、「金融・資本市場活性化有識者会合」において、会社法改正や東京証券取引所の上場規則の改正の動きを踏まえ、上場している銀行及び銀行持株会社について、監督上、独立性の高い社外取締役の導入を促すことが必要との提言があった。これを踏まえ、上場銀行及び上場銀行持株会社における経営管理(ガバナンス)態勢について、少なくとも1名以上の独立性の高い社外取締役が確保されているかを検証することとする等、所要の改正を行う。

山口利昭弁護士ブログより~不適切会計、不祥事発生時の第三者委員会報告書、海外不正リスク、社外取締役と不祥事防止

山口弁護士の最近のブログより企業の不祥事に関連する記事をご紹介します。

○ リソー教育社の不適切会計処理にみる「不祥事企業の作られ方」
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2014/02/post-c0a9.html 

会社法改正案と社外取締役

会社法改正案で、「社外取締役を置くことが相当でない理由」を株主総会で説明することを義務付けていることに関連した最近の記事、コラムをご紹介します。

山口利昭弁護士ブログ『「社外取締役を置くことが相当でない理由」のひな型はいずこに?』
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2014/02/post-b627.html 

規制の虜 (Regulatory capture) (ウィキペディア)

「規制の虜(きせいのとりこ、英:Regulatory Capture)とは、規制機関が被規制側の勢力に実質的に支配されてしまうような状況であり、この状況下では、被規制産業が規制当局をコントロールできてしまう余地がありうる。政府の失敗の1つである。その場合には、負の外部性が発生しており、そのような規制当局は、「虜にされた規制当局(captured agencies)」と呼ばれる。」

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A6%8F%E5%88%B6%E3%81%AE%E8%99%9C

お時間があれば、ぜひ英語版をお読みください。日本を含め、複数の事例が取り上げられており、興味深い内容となっています。日本の事例としては原子力業界と原子力安全・保安院、製薬業界と厚生労働省の関係が挙げられています。

日本版のスチュワードシップ・コードのドラフト

気が付いたら、最近発表された日本版のスチュワードシップ・コードをまだ データ・ライブラリーにアップしていませんでした。 確実に進展ではあるが、議決権行使の公表は個別議案ベースの結果に及ばなかったことから、機関投資家が「ものを言う」習慣がない日本の風土に合わせたものとして見る専門家はいます。

http://bdti.mastertree.jp/f/mpcf5ba8