FSAの金融・資本市場活性化有識者会合は「金融・資本市場活性化に向けての提言」を発表

コーポレート・ガバナンスについての部分の抜粋は以下にあります。ちょっとこちらに不思議に感じるのは、コーポレート・ガバナンス・コードを導入することを視野に入れないまま、日本版スチュワードシップ・コードを導入する方針であるようです。(以前から、コーポレート・ガバナンス・コード又は同じ役割を果たすものあない国として、日本はとても珍しい存在です。)

リンク: http://www.fsa.go.jp/singi/kasseika/20131213/01.pdf

「3-2.企業の中長期的な競争力強化・経営力向上に向けた企業統治強化 

(金融庁) 「みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について」

金融庁のウエッブサイトより: 「みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対して行った検査結果、及び、それを踏まえた両社からの報告内容等を踏まえ、本日、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループそれぞれに対して、以下を内容とする行政処分を行いました。」

[ リンク: http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131226-1.html ]

「 I.命令の内容

【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項)

1.平成26年1月20日(月)から平成26年2月19日(水)までの間、4者提携ローンにおける新規の与信取引を停止すること。

(FSAの有識者検討会)「『責任ある機関投資家』の諸原則(案) ≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~ 」

(抜粋)- 「本コードにおいて、「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、「顧客・受益者」(最終受益者を含む。以下同じ。)の中長期的な投資リターンの拡大を図る

責任を意味する。 本コードは、機関投資家が、顧客・受益者と投資先企業の双方を視野に入れ、「責任ある機関投資家」として当該スチュワードシップ責任を果たすに当たり有用と考えられる諸原則を定めるものである。本コードに沿って、機関投資家が適切にスチュワードシップ責任を果たすことは、経済全体の成長にもつながるものである。 、、、

各国による腐敗防止法のエンフォースメント状況 -Trace Global Enforcement Report

各国による腐敗防止法のエンフォースメント状況  ー”Unfortunately, little data is consistently available on the pace of, and trends in, international anti-bribery enforcement, although such information is essential to understanding the extent to which countries are enforcing their anti-bribery statutes and encouraging greater transparency in global business.

野村(西山シニアストラテジスト)「日本版スチュワードシップ・コードの素案がまとまる、、、保険会社等も原則議決権行使結果開示へ」

日本版スチュワードシップ・コードの素案が公表、承認される – 26 日、金融庁において「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」の第5 回会合が行われ、日本版スチュワードシップ・コードの素案が公表され、承認された。同素案は『「責任ある機関投資家」の諸原則(案)』として、12 月26 日より14 年2 月3 日までパブリック・コメントを募り(英語でも募集)、その内容を検討した後、同月中にも正式に制定される見通しである。

ISS 中長期ポリシーの見直しに関するオープンコメントの募集(取締役選任への業績指標の利用の検討について)

ISSの日本オフィスより:  「ISSは11月21日に2014年2月から施行される2014年版の各国のポリシー改定内容を発表しましたが、同時に2015年以降の中長期的なポリシーの見直しを検討すべく、新たな形式のオープンコメントの募集を開始します。(なお、日本の2014年版ポリシーについては2013年版からの変更はありません。)

ポリシーの改定プロセスをこれまでの期間限定のものから、継続的な取り組みへとシフトさせる形で市場からのフィードバックを求めることは、ISSにとって初の試みです。これは、機機関投資家、発行体、規制当局など幅広い市場関係者から、長期的なフィードバックをお寄せ頂くことを目的としています。

野村(西山シニアストラテジスト)「完全子会社化による親子上場解消の流れが続く」

「親子上場企業数は13 年9 月末に289 社まで減少

野村證券が調査した日本の親子上場企業数は、13 年度上期末(13 年9 月末)で289 社となった。これは、12 年度末(13 年3 月末)時点の300 社から11 社の純減である。親子上場企業数が前年度末を下回るのは07 年度以降7 年連続である(図表1)。なお、ここでは親子上場企業数を「親会社が上場企業である子会社企業の数」としている。