7月30日、経産省は企業の海外展開が加速する中、不正競争防止法の外国公務員贈賄罪に関する指針(「外国公務員贈賄防止指針」)を改訂しました。
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150730008/20150730008.html
背景(以下経産省HPより)
7月30日、経産省は企業の海外展開が加速する中、不正競争防止法の外国公務員贈賄罪に関する指針(「外国公務員贈賄防止指針」)を改訂しました。
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150730008/20150730008.html
背景(以下経産省HPより)
皆様はご存じでしょうが、これらの報告書は業績連動型報酬と多数の課題について発表されました。
METIは下記の私の提言であった、「執行役員を社外取締役として活用すべきだ」案を取り入れて下さった。次のステップは、企業側で別業会なら「兼業の禁止」を免除する内部ルールを設ければいい。
—-> (METI報告書の文書)
「したがって、企業経営経験者が、自らの業種・業界を越えて、社外取締役として活躍することが望ましい。この点に関して、例えば、退任した企業の最高経営責任者(CEO)は自社の相談役より他社の社外取締役へ就任することや、グループ会社の経営経験のある執行役員クラスの人材が他社の社外取締役に就任することなどが求められる。とりわけ、執行役員クラスの人材にとっては、このような他社での社外取締役としての経験より得た経営に関する知見が、ひいては自社における経営に活かされていくことが期待される。」
「経済産業省は、昨年12月より検討を再開したコーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会(座長:神田秀樹東京大学大学院法学政治学研究科教授。以下「本研究会」という。)において、近時のコーポレート・ガバナンスに関する新たな実務上又は法制上の問題等を踏まえ、議論を重ねてまいりました。
本研究会では、この度、「コーポレート・ガバナンスの実践 ~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」を取りまとめましたので、公表いたします。