経済産業省:『コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会』報告書を取りまとめました

「経済産業省は、昨年12月より検討を再開したコーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会(座長:神田秀樹東京大学大学院法学政治学研究科教授。以下「本研究会」という。)において、近時のコーポレート・ガバナンスに関する新たな実務上又は法制上の問題等を踏まえ、議論を重ねてまいりました。
本研究会では、この度、「コーポレート・ガバナンスの実践 ~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~」を取りまとめましたので、公表いたします。

1.検討の背景
我が国では、本格的なグローバル競争時代を迎える中、我が国企業の「稼ぐ力」の向上のために、中長期的な収益性・生産性を高めることが重要となっています。こうした背景の中で、近時、スチュワードシップ・コードの策定(平成26年2月)、社外取締役の確保に向けた改正会社法の施行(平成27年5月)、コーポレートガバナンス・コードの策定(平成27年6月適用開始)等の取組がなされています。

平成27年6月30日に閣議決定された「日本再興戦略」改訂2015においても、我が国企業の「稼ぐ力」の更なる向上のために、コーポレート・ガバナンスの強化が引き続き重要な課題として位置づけられており、近時のコード策定等の制度整備等を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの実践を後押しする環境整備を行うことが要請されています。

こうした状況を踏まえ、本研究会は、昨年12月の検討再開以降8回にわたる議論を行い、形式的にガバナンス体制を整えるだけでなく、中長期的な企業価値向上に向けたコーポレート・ガバナンスの実践を実現するための検討を行ってまいりました。この度、中長期的な企業価値向上のためのインセンティブ創出、取締役会の監督機能の活用、及び監督機能を担う人材の流動性の確保と社外取締役の役割・機能の活用という基本的な考え方の下で、下記2.のとおり、研究会の取りまとめを行いました。

2.具体的な研究会の成果
(1) 我が国企業のプラクティス集(別紙1)
コーポレートガバナンス・コードの適用が開始されたことを踏まえて、各企業における主体的な検討や取組を行う際の参考となることを期待して、我が国企業等に対するヒアリングにより得られた我が国企業の取締役会実務の具体例(ボードプラクティス)を取りまとめています。
具体的には、各社における取締役会の付議基準や、社外取締役の選任を踏まえた議論の状況などの事例を紹介しています。

(2) 英米における取組の概要(参考資料)
英米各国の企業における開示資料を調査し、我が国企業がガバナンスに関する取組を検討するに当たって参考となり得る取組の概要を紹介しています。

(3) 会社役員賠償責任保険(D&O保険)の実務上の検討ポイント(別紙2)
役員が過度にリスクを回避しないようにするためには、訴訟リスクに対応するD&O保険の更なる活用が必要です。このため、D&O保険の検討に際して、実務上確認することが有益と思われる点を整理しています。

(4) 法的論点に関する解釈指針(別紙3)
取締役会の実効的な監督、社外取締役の役割・機能の活用、及び中長期的な企業価値向上のためのインセンティブ創出の観点から、以下の事項について法的解釈を整理しました。
① 上程事項
取締役会への上程事項の範囲を決定する上での考慮要素を示し、一定の場合には、その範囲を限定的に考えることができる旨を示しています。

② 社外取締役の役割・機能等
社外取締役のさらなる活用に向けて、社外取締役が行った場合に社外性を失う「業務執行」にあたらない行為の例示や、社外取締役の監視義務の範囲に関する考え方を示しています。

③ 役員就任条件
役員就任条件の一つである会社補償(※1)について、社外取締役を活用した一定の要件の下で、活用が可能なことを明らかにしています。
また、D&O保険については、実務上、保険料の一部について役員が個人で負担していますが、社外取締役を活用した一定の要件の下、会社が保険料全額を負担してもよいことを明らかにしています。

(※1)会社補償:役員が損害賠償責任を追及された場合に、会社が当該損害賠償責任額や争訟費用を補償すること

④ 新しい株式報酬の導入
我が国企業の役員報酬は依然として固定報酬中心であり、業績連動報酬や株式報酬の割合が低いことが指摘されています。欧米においては、中長期のインセンティブ報酬として、Performance Share(※2)やRestricted Stock(※3)といった株式報酬制度が普及していますが、これと同様の仕組みを我が国で導入するための手続(金銭報酬債権を現物出資する方法)を整理しています。」

(※2)Performance Share:中長期的な業績目標の達成度合いによって交付される株式報酬
(※3)Restricted Stock:一定期間の譲渡制限が付された株式報酬 」

経済産業省サイト:
http://www.meti.go.jp/press/2015/07/20150724004/20150724004.html

発表資料:
「コーポレート・ガバナンス・システムの在り方に関する研究会」報告書を取りまとめました
http://bit.ly/1DM1uzF

コーポレート・ガバナンスの実践 ~企業価値向上に向けたインセンティブと改革~
http://bit.ly/1Jsl0Y7

別紙1 我が国企業のプラクティス集
http://bit.ly/1KvqBhJ

別紙2 会社役員賠償責任保険(D&O保険)の実務上の検討ポイント
http://bit.ly/1SL0Vgp

別紙3 法的論点に関する解釈指針
http://bit.ly/1Mt0wiR

参考資料 英米における取組の概要
http://bit.ly/1IGpRpU

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