神戸製鋼事件を考える(続き5)

神戸製鋼が批判されるポイントの一つに、長期間広範な問題を経営層(の一部)が知らなかった、また知らなかったとすることで現場に責任を押し付けたかのように見える、という点がありました。神戸製鋼の経営層が無責任無関心だったとは思いませんし、知りたくても知らなかったというのは、偽らざる本音だと思います。経営層と現場の関係について記載された次の記事に、納得しました。
http://monoist.atmarkit.co.jp/mn/articles/1801/05/news039.html

このような関係が本当であったとして、これまで現場任せになっていた品質管理について、経営層はどう関与すれば良いのでしょうか。さらに取締役会が関与する必要はあるのでしょうか。また必要があるとしてもどう関与したら良いのでしょうか。

国際的腐敗行為防止事件の展開2016年9月の10大ニュース

モリソン・フォースター外国法事務弁護士事務所は、11月22日、リーガルニュース” 国際的腐敗行為防止事件の展開2016年9月の10大ニュース” (日本語・英語版)を公表しました。
同誌では、「9月の国際的腐敗行為に関する事件の進展について最も重要なものについて、要約と、情報源のリンクを提供する。米国司法省(DOJ)の「ディスゴージメント(利益吐き出し)を伴う不起訴処分」とは何か。証券取引委員会(SEC)がその会計年度最終月に解決できたFCPA事件がいくつあったか。韓国の新腐敗行為防止法の抵触を避ける方法はどのようなものか。これらの答えをこの2016年9月の10大ニュースで紹介」しています。(…以下詳細)

2017.01.23 会社役員育成機構(BDTI)セミナー『クラスアクション元年-企業の備え』

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全国の地方公共団体や独立行政法人国民生活センターが行っている消費生活相談窓口には、年間90万件を超える数の消費生活相談が寄せられています。消費者は、購入した物・サービスについて、多くの不満・苦情を抱え、さらには被害を訴えているのです。しかし、企業に対する損害賠償請求の裁判にまで発展する例はそのうちごくわずかです。一人一人の被害額が少額にとどまるため、勝つか負けるか分からない裁判のために高い弁護士費用と手間暇をかけるという消費者はほとんどいませんでした。こうして、精神的にも経済的にも消費者は裁判から遠ざけられてきました。

しかし、2016年10月1日、消費者裁判手続特例法が施行されました。これは、これまで泣き寝入りを余儀なくされてきた消費者の被害を集団的に回復するための裁判手続を新たに創設し、消費者被害の回復を容易にすることを究極の目的とする、消費者庁所管の法律です。これまでは顕在化していなかった消費者紛争が、裁判という形で、企業の正面玄関をノックすることがあり得るわけですが、実際、この制度の施行により、どの程度のインパクトがあるのでしょうか。

福武公認会計士事務所: 「監査法人にも統治指針、馴れ合い防止へ」

「本日の日経によりますと、企業の監査チーム全員を一定期間ごとの交代や、監査法人内に社外有識者で構成される組織を置いて、経営や監査体制を監視させることで、監査法人と企業の馴れ合いを防止するような監査法人のガバナンス・コードが検討されているようです。なお、欧州で導入されている監査法人自体のローテーションは見送られたようです。

まぁ、監査法人全体で1社を全力で見ていきましょうっていうことですね。監査チーム全体を変えるということですから、当然会社と監査法人を折衝する主査も変わるということですので、会社側にとっては今までの監査では合意事項であったことが違う担当者になったことで、急に手のひらを返したかのように再調査を依頼したり、自社の業態や重要な契約事項等を含め、再度説明を求められたりといったことは増加しますね。

アメリカ連邦量刑ガイドラインから学ぶ内部統制

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アメリカに連邦量刑ガイドラインというものがあります。犯罪の量刑基準を定めたガイドラインですが、8章は企業に対する罰金の考え方を定めています。その中で犯罪を防止・探知するための有効な措置を講じていた企業は、情状酌量されて、罰金が下がるという考え方が示されています。有効な措置とは何か、条件も定められており、内部統制システムを考えるときの参考になります。ここでは、その条件が記載された部分とそのコメンタリー(解説)をご紹介します。

大熊将八著:「進め!東大ブラック企業探偵団」

すすめ
現役東大経済学部生がの大熊将八が書く、「Tゼミ」企業分析ノートのノベライズ。
問題企業、業界を徹底分析して実態に迫る、ますます残酷な社会となる日本で、幸せに「働ける会社」「働けない会社」とは?……『未来工業』『キーエンス』『日本M&Aセンター』……ニッポンを救うホワイト企業はここだ!!

モリソン・フォスターFCPAグローバル反腐敗行為チーム:「国際的腐敗行為防止事件の展開 2015年10月の10大ニュース」

「多忙な社内弁護士やコンプライアンス専門家に全体像を掴んでいただくため、10月の国際的腐敗行為防止事件の展開のうち最も重要なものについて、要約と、一次情報源のリンクを提供する。10月は、1件のSECのみによるFCPAに関する企業との和解、FCPA刑事手続件数の明らかな減少がエンフォースメントの中で腐敗行為防止はもはや優先事項ではないことを意味するものではないことの理由についてのDOJの説明、FCPAに関する内部告発者事件における重要な判決、そのほか米国内外で腐敗行為防止事件のさまざまな展開が見られた。
2015年10月の10大ニュースは以下のとおりである。

1.中国の合弁会社に対し実効性のある内部統制を維持しなかったとの容疑に関し、SECがBristol-Myers Squibbと1400万ドルで和解