「アセットオーナープリンシプル」をきっかけに、本格的な企業年金改革を

応援しますが、「アセットオーナープリンシプル」は弱いので少しがっかりしています。「SCの受け入れ表明をしてください」というお願い一つは主な趣旨です。しかし、その要求でさえ、弱いです: 「スチュワードシップ責任を果たすに当たっては、自らの規模や能力等を踏まえつつ、日本版スチュワードシップ・コードの受入れ表明をした上でその趣旨に則った対応を行うことを検討すべきである。」少なくとも年金の場合、より強い文言がほしかったです。(私が2016年から提案しているように。以下、ご参照ください。)

ましてや、プリンシプルには拘束性がないのに、SCをなどを受け入れをする必要がないのに、アセットオーナーはファンド・マネジャーの適切な議決権行使を監視することが、受託者責任に含まれる責務の一つであることについては言及も明確化もされていない。つまり、米国のERISAにおける「エイボン・レター・ルール(1988年)」は、まだ日本には上陸していないのである。

「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクション・プログラム 」に追加すべきもの

ニコラス ベネシュ
公益社団法人会社役員育成機構(BDTI)代表理事
(以下の内容は個人としての意見です。)

(次期内閣総理大臣候補 – 順不同)
内閣官房長官林芳正氏、外務大臣上川陽子氏、経済産業大臣齋藤健氏、デジタル大臣河野太郎氏、経済安全保障担当大臣高市早苗氏、幹事長茂木敏充氏、自由民主党衆議院議員石破茂氏、自由民主党衆議院議員小泉進次郎氏、自由民主党衆議院議員小林鷹之氏、自由民主党衆議院議員野田聖子氏、自由民主党衆議院議員加藤勝信氏

CC: 内閣総理大臣岸田文雄氏、自由民主党政務調査会長代理柴山昌彦氏、自由民主党厚生労働大臣政務官塩崎彰久氏、自由民主党幹事長代理木原誠二氏、自由民主党中西健治氏

日本のコーポレートガバナンス・コード(CGC)と投資家のスチュワードシップは車の「両輪」のように機能しなければならない。かねてからそう提唱していた[1]私が、2014年にCGC制定を自民党に提案する機会を得て、最も重要なことだと主張したのは「ガバナンス体制とその実質を確認できる情報開示を促す」ことだった。

『真に独立し、かつ資質を有する独立取締役が過半数を占める取締役会の方がガバナンスと監督が効果的に機能する可能性が高い』。このことは2014年当時から、世界中の多くの国で認められていたことだった。各社の情報開示とスチュワードシップが機能するようにさえなれば、先進国たる日本もその後5年程度で自ずと同様のスタンスをとるだろうと当時の私は考えていた。

しかしながら、10年経った今も、この二つの課題について真剣な議論が行われていない。

投資家が日本の株式市場に注目している今だからこそ、私は、この核心的な問題に向き合い、以下のようなステップを踏んで変革のスピードを上げるべきだと考える。

コロナウィルスが開く新時代・バーチャル株主総会

経産省から、「ハイブリッド型バーチャル株主総会の実施ガイド」が2020年2月26日発表された。
https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200226001/20200226001.html
バーチャル株主総会とは、取締役や株主等が一堂に会する物理的な場所で株主総会(リアル株主総会)を開催する一方で、リアル株主総会の場に在所しない株主がインターネット等の手段を用いて遠隔地から参加/出席することができる株主総会をいう。インターネット等の手段とは、物理的に株主総会の開催場所に臨席した者以外の者に当該株主総会の状況を伝えるために用いられる、電話や、e-mail・チャット・動画配信等のIT等を活用した情報伝達手段をいう。

ISS:「議決権行使助言方針(ポリシー)改定に関するコメント募集」

「ISSは、議決権行使の助言を行っています。2019年の日本向けポリシー改定では「社外役員の独立性判断基準への株式持ち合い関係の追加」を検討しています。上記ポリシー改定案についてのコメントを募集します。ご意見は2018年11月1日までに氏名と所属組織名を明記の上、日本語もしくは英語でjp-research@issgovernance.comまでお送り下さい。日本以外の各国のポリシー改定についてもコメント募集しています・・・」

詳細はこちら

経営法友会:「ISS:2017年版日本向け議決権行使助言方針(ポリシー)改定に関する意見書を提出」

「経営法友会では、ISSにより行われている「ISS 議決権行使助言方針(ポリシー)改定に関する日本語でのオープンコメントの募集について」とする意見募集に対し、本日当会意見を提出しました(ISSにおける意見募集期間:10月28日(金)~11月9日(水))。」

当会意見書

経営法友会のウェブサイト:
https://www.keieihoyukai.jp/article?articleId=2389117

弁護士川井信之の企業法務ノート:取締役会の議案の無記名投票

大手流通企業の重要子会社の社長人事を否決した取締役会の決議は、無記名の秘密投票だったと報じられている。会社法は採決の具体的な方法については何も規定していないから、取締役会が秘密投票で行うと決めれば法的には問題ないようです。

弁護士川井信之氏は同氏ブログで「・・・・会社法上は、取締役会の決議の採決方法について記名投票(挙手等)によるか無記名投票によるかは会社の自由に委ねているとは言っても、では、何でもかんでも無記名投票にすることが許されるか、または、原則的な採決方法を無記名投票にすることは許されるか、と言われると、さすがにそこまでは許されないのではないか、と、条文上の明確な根拠はないにもかかわらず、感覚的には思ってしまいますね。・・・・」と綴っております。

経済産業省:「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会を設置」

「経済産業省は、持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進に向け、株主総会プロセスの電子化を促進するための課題や必要な措置等について検討を行うため、「株主総会プロセスの電子化促進等に関する研究会」を設置します。

主な検討事項
(1) 株主総会招集通知等の提供の原則電子化に向けた課題と方策
(2) 議決権行使プロセス全体の電子化を促進するための課題と方策
(3) 株主総会関連の適切な基準日設定に向けた対応策 等」

http://www.meti.go.jp/press/2015/11/20151104002/20151104002.html

兼任取締役・監査役の状況

最近のデータを分析しタ結果、上場企業の兼任取締役・監査役の状況は以下の通りです。過去の数字を分析したことがありませんが、年々兼任する役員の数が上がっていると言われます。私見ですが、4社以上で社外取締役に務めている人は、他の日々の仕事がなくても、その一社でも有事になった場合には社外取締役としての責任を果たすことがとても難しいと思います。

兼任取締役・監査役 (2015年5月)

対象上場企業数
    3,464社

(A) 取締役・監査役の総数 (席)
 38,134人

(B) 兼任取締役・監査役の数(席)(2社以上)
  5,399人

(C) 社外取締役・監査役の数(席)
  12,447

(D)   (B / A)
     14.2%

(E)   (B/ C)  (殆どの兼任役員は社外者である。)
     43.4%

(F)  兼任役員の平均役員席
  2.46席

(G)    兼任取締役・監査役の数(4社以上)
    570席
  (146人)

(H)   (G / C) (殆どの兼任役員は社外者である。)
      4.6%

(I) 兼任取締役・監査役の数(人)(6社以上)

      97席
  (16人)