役員研修・ガバナンス関連のブログ - 111ページ目 (165ページ中) - 取締役、役員、投資家など、誰でも投稿できる!

TSE(JPX)の「独立役員の確保に係る実務上の留意事項」

「Ⅰ.独立役員の確保に係る実務上の留意事項について
1.制度の趣旨・独立役員とは
上場内国会社は、一般株主保護のため、独立役員を1 名以上確保しなければならない旨を、上場規程の企業行動規範(第4章第4節)のうち実効性確保手段の対象となる「遵守すべき項」として規定しています。独立役員とは、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役又は社外監査役をいいます。
独立役員制度は、経営陣と一般株主との利益相反問題に関し、一般株主保護の観点から、経営陣から独立した役員を確保することを目的とするものです。
なお、この独立役員の法的な地位、責任範囲は会社法上の社外取締役、社外監査役と異なることはなく、その権限と責任、選任方法、任期等は、会社法の範囲内で定められるものである点が変わるものではありません。

「独立社外取締役の定義」: ニューヨーク証券取引所のルールの概要(NYSE Company Manual)

(太字に成っていりう部分は特に重要であると思われます。日本には、これに類するルール・規則はありません。)

303A.01 社外取締役(independent directors) 上場会社は、過半数の社外取締役を有しなければならない。 注釈)取締役会はその責務を遂行するため独立して決議を行う。過半数の社外取締役を義務付けることにより、取締役会の監視機能の質的向上がなされ、利益相反の可能性が軽減される。 

プロ野球統一球問題、今年も再び

『NPB新体制の姿勢は旧態依然 責任ミズノ社に押しつけ』と題するスポニチアネックスの記事ほか多くのメディアで報道されていますが、プロ野球の統一球の飛び過ぎる問題が、昨年に続き今年も繰り返されるという信じがたい事態となっています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140411-00000075-spnannex-base

 

 

ビジネス法務の部屋 『日本企業は手続的正義にどう対応すべきか?-海外不正リスク』

山口利昭弁護士ブログ『ビジネス法務の部屋』で海外不正リスクについて、日本企業は以下に対応すべきか、最近のアンチトラスト事例で証拠を隠したり、廃棄したことが司法妨害罪として、新たな司法取引のネタにされていることが指摘されています。
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2014/04/post-9087.html

BDTIでも、グローバル・コンプライアンス研修に対する日本企業からのご依頼が増えています。近年のコンプライアンスに関する世界的なトレンドを見誤ることが潜在的に大きなリスクとなる可能性が出てきています。

ジャーナリスト磯山友幸氏コラムより 『御手洗キヤノンもついに「陥落」、初導入する社外取締役二人の微妙な経歴』

オンライン・ビジネス・メディアの現代ビジネスでジャーナリスト磯山友幸氏がコラムにキャノンの社外取締役導入とこれを受けた今年の株主総会での取締役選任議案の結果についてコメントしています。

形を整えるために導入するのではなく、「ものを言える」社外取締役、社外監査役として期待される役割を果たせるかどうかが問われそうです。

http://gendai.ismedia.jp/articles/-/38897http://gendai.ismedia.jp/articles/-/38897

 

 

 

丸紅野FCPA違反に関する和解合意書 (criminal plea agreement)

丸紅は、3月19日、発電事業向け案件の受注に絡んだインドネシア当局者への贈賄に関連して米海外腐敗行為防止法(FCPA)違反に問われていた問題で、8800万ドル(約90億円)を支払う司法取引で米司法省と合意しました。

Plea agreement text: 

http://ja.scribd.com/doc/214032674/Marubeni-Plea-Agreement 

 

 

 

丸紅、海外腐敗行為防止法違反問題で8800万ドル支払い

丸紅は、3月19日、発電事業向け案件の受注に絡んだインドネシア当局者への贈賄に関連して米海外腐敗行為防止法(FCPA)違反に問われていた問題で、8800万ドル(約90億円)を支払う司法取引で米司法省と合意しました。

米司法省のプレスリリースでは、「丸紅はルールを順守せず、さらに政府調査にも協力しなかった」、「その結果、丸紅はインドネシアでの不正な事業慣行が招いた結果に直面している」と述べられ、調査への同社の非協力的な姿勢が厳しい結果を招いたと、国際法律事務所モリソン・フォスターのレポートで指摘されています。

アジアで強化される腐敗防止法適用

国際法律事務所モリソン・フォスターが『Anti-Corruption Developments to Expect in Asia in 2014』と題するレポートで、中国をはじめとするアジア地域の各国で腐敗防止法の適用が今後さらに強化される傾向にあること、そして、欧米先進国の腐敗防止法強化の流れ、TPP合意のために腐敗防止の取組が不可欠なことなどその背景が説明されています。

高い経済成長を見込んで依然アジアに進出する企業が増加する中で、海外子会社を含めたグループ全体でのコンプライアンス、内部統制などの向上がさらに求められることになります。

大和総研コラム: 『監査報酬の額とコーポレート・ガバナンス』

大和総研主任コンサルタントの原田英始氏が、コラムで、日本公認会計士協会が3月10日に公表した「2014年度版 上場企業監査人・監査報酬実態調査報告書」(監査人・監査報酬問題研究会)の内容についてコメントしています。

監査報酬の日米比較
監査報酬と社外取締役の関係
監査報酬の多寡とコーポレート・ガバナンス など

http://www.dir.co.jp/library/column/20140401_008380.html 

世界の主な責任投資原則

主要国(地域)の責任投資原則一覧がInternational Corporate Governance Networkでダウンロードできます。
https://www.icgn.org/component/k2/item/1373

日本のスチュワードシップ・コードも掲載されています。BDTIは、5月26日に、『コーポレート・ガバナンス・コードについて、 日本は他国から何を学べるか? ~日本版スチュワードシップ・コードを背景に考えて~』と題するセミナーを開催します。詳細は下記でご覧ください。http://bdti.or.jp/node/907 

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