落合誠一教授が2008年の講演に使った資料の部素晴らしいコーポレート・ガバナンス・コードとソフト・ローの役割についての説明です。
http://bdti.mastertree.jp/f/i4w1j7e2
落合誠一教授が2008年の講演に使った資料の部素晴らしいコーポレート・ガバナンス・コードとソフト・ローの役割についての説明です。
http://bdti.mastertree.jp/f/i4w1j7e2
(日本は「スチュワードシップ・コード」と一緒に会社法における「遵守又は説明」原則も導入すると、次の展開は「コーポレート・がばなんす・コード」の導入のはずなので、この論文が説明する課題と歴史は特にタイムリーであると思われます。)
金融庁のウエッブサイトより: 「みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対して行った検査結果、及び、それを踏まえた両社からの報告内容等を踏まえ、本日、業務の健全かつ適切な運営を確保するため、みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループそれぞれに対して、以下を内容とする行政処分を行いました。」
[ リンク: http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20131226-1.html ]
「 I.命令の内容
【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項)
1.平成26年1月20日(月)から平成26年2月19日(水)までの間、4者提携ローンにおける新規の与信取引を停止すること。
各国による腐敗防止法のエンフォースメント状況 ー”Unfortunately, little data is consistently available on the pace of, and trends in, international anti-bribery enforcement, although such information is essential to understanding the extent to which countries are enforcing their anti-bribery statutes and encouraging greater transparency in global business.
「2013年11月29日、会社法改正法案が国会に提出された。ただし、会期が12月6日までのため、継続審議とした上で、来年(2014年)の通常国会での成立を目指す可能性が高いだろう。」
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/commercial/20131205_007976.html
法案の概要
http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/commercial/20131205_007976.pdf
解説
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/57d1e4ff7477e24b125e5996e96abfe5
課徴金の額は3億5,329万円らしいです。SESCのHPより:
「改正会社法では選任義務化見送りだが、これは想定通り
11 月29 日、「会社法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、現在開催中の第185 臨時国会に提出された。同法の見直しは、既に12 年9 月に要綱がまとめられていた。昨今の企業不祥事を受け、社外取締役の選任義務化が議論された模様であるが、結果的には、社外取締役を設置しない場合、設置することが相当ではない理由を定時株主総会で説明することとなり、選任義務化は見送られた。
以下のリンクから会社法改正案その他のファイルをダウンロードできます。
法律案要綱[PDF]
法律案[PDF]
理由[PDF]
新旧対照条文[PDF]
11月15日、久保利英明弁護士を代表として、社外取締役の導入促進に逆行する法改正に反対し、法律での義務付け明記を求める「会社法改正に関する緊急提言」が発表されました。
ビジネス法務の部屋(山口利昭先生のブログ)からご紹介致します。
阪急阪神ホテルズはなぜ第三者委員会を設置しなかったのか?
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2013/10/post-afca.html
みずほ銀行の反社会的勢力融資と金融検査体制転換の本気度
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2013/09/index.html
みずほ反社会的勢力融資問題-なぜ監査役は蚊帳の外?
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2013/10/post-95ac.html