弁護士川井信之のビジネス・ロー・ノート(川井信之弁護士のブログ)から最近のブログを紹介いたします。
カテゴリー: 法律
日本監査役協会 「会社法制の見直しに関わる主な論点に関するインターネット・アンケート」集計結果の発表
公益社団法人日本監査役協会は、会員である監査役および監査委員を対象に「会社法制の見直しに関わる主な論点に関するインターネット・アンケート」実施し、そのアンケート調査の集計結果を発表しました。 サマリーを下記にまとめました。
論点1:監査役(会)設置会社における社外取締役の選任の義務付け
「どちらかと言えば賛成である」、「大いに賛成である」の賛成派は合計で50.3%と半数を占めた。反対派は合計で4割未満(39.1%)となった。
弁護士川井信之のビジネス・ロー・ノート ~ 多重代表訴訟と「親会社の損害」他
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多重代表訴訟と「親会社の損害」 http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/cat_197216.html
「一人以上」の社外取締役が義務化された場合、何人の人材確保が必要かhttp://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/5119728.html
「意識的な回避」はFCPA上の認識を成立させるに足るか? - それはどの裁判所に判断を委ねるかによる
(Morrison Foerster 執筆者 ポール T. フリードマン/ルティ ・スミスライン
"2011年、米国司法省および米国証券取引委員会は、FCPA違反について個人に責任を課すという積極的な運用方針の採用を継続した。個人は、懲役刑を処される現実的な可能性に直面し、和解を受け入れるのではなく、裁判所での反撃を開始した。その結果、1977年のFCPA制定以降いかなる時期よりも、まさに今こそ、政府によるFCPAの広範な解釈の輪郭が、裁判所の決定により形成されつつある。とはいえ、これが、裁判所の解釈が常に一貫していたことを意味するわけではない。
BOURKE判決
日弁連 「会社法制の見直しに関する中間試案に対する意見」
日本弁護士連合会は、法制審議会会社法制部会が、2011年12月7日「会社法制の見直しに関する中間試案」を取りまとめたことをうけ、「会社法制の見直しに関する中間試案に対する意見」を発表しました。
丸紅 米国海外腐敗防止法違反の疑い: 42億円支払い起訴猶予
日本取締役協会(JACD)の意見書: 「取締役会の監督機能の充実に向けた機関設計に関する提言~柔軟設計型委員会設置会社の導入に向けて~」
[日本取締役協会のHPより]
(社)日本取締役協会・会社法制委員会(委員長:中鉢良治・ソニー株式会社 代表執行役 副会長)は、本日、法務省に対し、会社法制見直しに関する第1段階目の提言として、現行の委員会設置会社制度に関し、制度設計の柔軟化を可能とする改正を求める意見書を提出しました。
法改正(制度設計の弾力化)を求める理由は次の通りです。詳細は、意見書をご覧下さい
法制審議会の中間試案は、日本のコーポレート・ガバナンス中核的な問題にメスを入れていない。 替わりに、この提案の検討を
法制審議会会社法制部会の中間試案は、5%程度の進展とは言え、日本における コーポレート・ガバナンスの中核的な問題にメスを入れていません。
その問題とは、「経営者の利害関係性が絡む決議につき、どのような実効性・信頼性ある仕組みで経営者を本決議の一番肝心な議論と決定参加から外せるのか」、と言う問題です。本来、30年前の米国で独立社外取締役の導入の原点はこれであり、又、大勢な欧米意外の国も含めて世界中に沢山のな国まで導入が広がったのは、この問題に対応するためでした。
現在、発展した株式市場を持つほとんどの国では、企業価値最大化や市場の信頼維持の観点から、潜在的利害関係性・利益相反性は危険視すべき問題であると認識されています。 逆に、この問題対する担保は殆どないことは、日本の公開企業や資本市場の一番大きい問題です。
「会社法制の見直しに関する中間試案」パブリックコメント開始
「会社法制の見直しに関する中間試案」の意見募集が正式に開始され、来年1月31日まで意見を受け付けています。
中間試案の内容と、その他詳細はこちらからご覧ください。 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080089