GPIF:「運用受託機関は、各国の CGC又はそれに準ずるものの各原則において、企業が「実施しない理由」を説明している項目について、企業の考えを十分にヒアリングすること。」

GPIF
 

2017年6月に、以下の「進歩」(「GPIFは各国のコーポレートガバナンス・コード」について言及を聞いた時は嬉しかったです。なぜなら、その時点で私がコーポレートガバナンス・コード(CGC)を提唱して2年以上が経っていたのに、当時のGPIFの「スチュワードシップ活動原則」又は「議決権行使原則」など何等かの方針メモで、日本のCGCの存在についてさえ言及されていなかったからです。ガバナンスプラクティスおよび他の国のCGCについても言及されていない状況でした。これはとても不思議なことでしたので、私はその一年以上前からこの点を或る提言書で指摘していました。日本政府に規制されているGPIFは、アセット・マネージャーに対してどうして日本のCGC原則について投資先企業が「順守、さもなければ開示」するよう、エンゲージメントおよび議決権行使通じて促すようにお願いしないのか?と思いました。同じ日本だから、そうしなければおかしい、と普通は思いませんか?でもその時はCGCという概念自体について言及していなかったGPIFでしたので、「各国のコーポレートガバナンス・コード」の言及でも少しの進歩だと思いました。