イギリスの新しいコーポレートガバナンスコードです。多分、最も大きいな改革は、「労働者との対話」を原則にしていることです。いくつかの方法は許されています:
1) a director appointed from the workforce, or
2) a formal workforce advisory panel and a designated non-executive director, or
3) or other arrangements which meet the circumstances of the company and the workforce.
「なんでもあり」に感じるかもしれませんが、そのコンプライ方法を開示しなければならないこといなります。そうして、労働者にもちろん説明しなければなりません。
一般的に「従業員を大事にする」日本企業が多くあると思われている日本には(「働き方改革」の時代では)考える課題を与えます。日本の場合には10年近く前に民主党は一時上記の(1)を提案した時に(2009年?)、産業界は猛反発しました。また、スチュワードシップ・コードを署名した非金融系の企業年金(労働者の退職後の生活保障)はいまだに4社しかありません。私は厚労省に提案した後、功労省として企業年金による署名をひたすら「促す」方針を決定したたのは、同コード制定の三年後でした。署名していない多くの日本の企業年金は、持合い株を信託に預けて、年金資産として或る種の現物出資をしている。もちろん、議決権行使権を事実上握り続けたいことは、SCを署名したくありません。このように、年金ポートフォリオの多様化原則を違反していると同時、日本の資本市場を歪んでいます。これは「従業員を大事にする」ことなのか、と思います。
イギリスの新しいコーポレートガバナンスコード
https://www.frc.org.uk/news/july-2018/a-uk-corporate-governance-code-that-is-fit-for-the