「『コーポレートガバナンス・コード(第4章)』の開示傾向と監査役としての視点」

日本監査役協会は、11月24日、「『コーポレートガバナンス・コード(第4章)』の開示傾向と監査役としての視点-適用初年度における開示分析-」を公表しました。CGコードの「第4章(基本原則4)取締役会等の責務」に焦点を当て、各社の開示内容の傾向や監査役として対応が考えられる視点について検討されています。

上場会社のうち、東証一部、二部を基準に選定した約2,000 社のガバナンス報告書(平成27 年12 月末日現在)を対象に分析されており、あとがきで「実際の各社の記載事例を比較すると、原則の解釈や開示の記載ぶりは各社各様で、原則の趣旨に沿った開示事例が見受けられた一方で、GC の解釈に疑問を感じさせる開示事例」もあるとされ、「現時点での開示事例を見ると、株主・投資家等との対話を促進するツールとして有効に機能するには道半ばであると考えられる。」「各社の今後の対応についても引き続き注視していく必要がある。」と今後の継続的な改善の必要性が指摘されています。

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