日本監査役協会は、11月24日、『選任等・報酬等に対する監査等委員会の意見陳述権行使の実務と論点―中間報告としての実態整理―』と題するレポートを公表しました。2015年5月1日の改正会社法施行後約1年半の間に監査等委員会設置会社への移行を決定した会社は700社超となりました。監査等委員会に対して付与された意見陳述権は、監査とは異なり、選任等及び報酬等といった監督機能の主要部分に関するものであり、監査役及び監査委員会にはないこの新たな権限の行使のあり方を検討するための論点を中間報告という形でまとめたものです。
以下のような論点項目が挙げられ、これを議論するに際して海外の実態、実際に監査等委員会設置会社に移行した企業へのアンケート等がまとめられています。
1.監査等委員会においてどのような役割分担がなされるか
2.どのような意見形成のプロセスを経るか
- 何を検討するか(検討の対象範囲)
- どのように検討するか(検討(評価)基準)
- いつ評価を行うか
- 検討に当たって何を参考にするか(情報取得手段)
- 業務執行側や取締役会等への意見表明
3.形成された意見をどのように陳述するか
- 監査等委員会で形成される意見の種類をどう整理するか
- 株主総会参考書類等における記述
- 株主総会における口頭説明
- 取締役会等における意見
4.任意の諮問委員会との関係をどのように考えるか
5.オーナー企業とそれ以外の会社とで違いはあるか
中間報告はこちらからダウンロードできます。