弁護士川井信之の企業法務ノート:取締役会の議案の無記名投票

大手流通企業の重要子会社の社長人事を否決した取締役会の決議は、無記名の秘密投票だったと報じられている。会社法は採決の具体的な方法については何も規定していないから、取締役会が秘密投票で行うと決めれば法的には問題ないようです。

弁護士川井信之氏は同氏ブログで取締役会の採決は原則やはり記名投票で行うべきであり、無記名投票は、例外的な場合に限られるべきではないか。という考えを綴っています。

弁護士川井信之の企業法務ノート:
http://blog.livedoor.jp/kawailawjapan/archives/8435215.html

 

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