第4回「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」

12月22日、金融庁の第4回「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」が開催され、取締役会の役割等について議論されました。

補充原則4-1①*に基づく開示状況に関する東証の分析結果も併せて開示されています。

An Example for Japan: Germany’s Corporate Governance Commission

At the very outset of its governance code, Germany established a Commission of the Corporate Governance Code, which is required by law to evaluate the Code on an annual basis and proposed any changes or amendments that are needed.  On average, the Commission has amended the Code almost once a year since it was first put in place. Out of its 14 diverse members, 3 are women.

WDD第4回会合の報告が届きました

WDDの皆さんから、精力的かつ楽しげな活動報告をいただきました。

WDDは、外務省主催の“シャイン・ウィークス”公式サイドイベントとしてBDTIが行う、女性のための特別国際ガバナンス塾の参加者が集まって、勉強&ネットワーキングする集まりです。2014年の第1期生が立ち上げ、会合を重ね、第4回目の今回は、第2期生も新たに加わり、大盛況となったようです。参加者によれば、第1期生と同じく積極的で、志の高い第2期生が加わることで、ディスカッションも大いに盛り上がり、途中テーブルの半分は日本語、もう半分は英語になるなど、国際色豊かな一面が見えた、とのことです。

WDDの皆さんのご活躍ぶりが今後も楽しみです。

 

コーポレートガバナンス報告書 実効主義 vs 形式主義

6月総会企業のコーポレートガバナンス報告書(CG報告書)の締切りが年末に迫り、多くの企業が提出を急ぐ中、提出されたCG報告書の比較分析により、企業のコーポレート・ガバナンス向上への取組みの本気度がますます問われるようになってきています。

BDTIでは、9月に役員研修に関する方針、12月に役員指名方針の情報開示に関してCG報告書を分析し公表しました。

モリソン・フォスターFCPAグローバル反腐敗行為チーム:「国際的腐敗行為防止事件の展開 2015年10月の10大ニュース」

「多忙な社内弁護士やコンプライアンス専門家に全体像を掴んでいただくため、10月の国際的腐敗行為防止事件の展開のうち最も重要なものについて、要約と、一次情報源のリンクを提供する。10月は、1件のSECのみによるFCPAに関する企業との和解、FCPA刑事手続件数の明らかな減少がエンフォースメントの中で腐敗行為防止はもはや優先事項ではないことを意味するものではないことの理由についてのDOJの説明、FCPAに関する内部告発者事件における重要な判決、そのほか米国内外で腐敗行為防止事件のさまざまな展開が見られた。
2015年10月の10大ニュースは以下のとおりである。

1.中国の合弁会社に対し実効性のある内部統制を維持しなかったとの容疑に関し、SECがBristol-Myers Squibbと1400万ドルで和解

MoFo FCPA and Global Anti-Corruption Team: “Top Ten International Anti-Corruption Developments for October 2015”

In order to provide an overview for busy in-house counseland compliance professionals, we summarize below some of the most important international anti-corruption developments in the past month with links to primary resources. October saw another SEC-only corporate FCPA settlement, an explanation from DOJ as to why theapparent decrease in volume of FCPA criminal actions does not mean anti-corruption is no longer an enforcement priority, an important ruling in an FCPA whistleblower case, and a variety of other anti -corruption developments in the U.S. and abroad.

指名方針等についてのコーポレートガバナンス・コード 対応調査結果

指名方針等についてのコーポレートガバナンス・コード対応調査結果

公益社団法人会社役員育成機構(BDTI)
2015年12月1日

【はじめに】
6月1日より施行されたコーポレートガバナンス・コード(以下、CGコード)では原則3-1(iv)*において、取締役会は経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続きの情報を開示することを企業に求めている。また3-1(v)において、取締役会が上記(iv)を踏まえて経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明を企業に開示するよう求めている。そこで各企業の役員の指名を行うに当たっての方針と手続き、また選任・指名理由についての開示状況を、6月1日から11月13日までに提出された上場企業105社のコーポレートガバナンス報告書等を対象に調査分析を行った。