2014年12月、金融庁と東京証券取引所から発表された「コーポレートガバナンス・コード」の原案について神戸大学名誉教授の加護野忠男氏は経営戦略の研究者の立場から評価しています。
「第1に、コーポレート・ガバナンスについて、初めてまともな定義がなされたことです。「コーポレート・ガバナンスとは何か」という本質的な問いに対して、まず「株主の意思や期待を企業経営に反映させること」という偏った見方から、「よい経営を担保するための制度や慣行」という視点で定義しています。」
「第2に、コーポレート・ガバナンスの目的を、不祥事の防止から「持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため」と明示したことです。」
「第3に、日本の会計基準などに見られる「細則主義」ではなく、「原則主義」を採用したことです。前者はとても機能的ですが、「最低限のことだけをやればよい」、裏返せば「記載されていないことはやらない」、あるいは「記載されていなければ何をやってもよい」という考え方を招きやすく、各企業が自社の独自性を踏まえながら不断の経営改革に努めるという、コーポレート・ガバナンス本来の目的がなおざりにされてしまいます。」
これに続き、加護野氏は、ガバナンスの重要性を、株式会社の仕組みがもたらす構造上の2つの無責任、①「所有と経営の分離」、②「株主の有限責任」から指摘しています。この点はBDTIが実施するガバナンス研修でも重きを置いて検討しているポイントです。
記事
http://diamond.jp/articles/-/69036